肉体関係はないということですが相手の女性に慰謝料請求できますか?
慰謝料請求の原因となる不貞行為とは、肉体関係をもつこと以外に、同棲等肉体関係を推認させるような行為や一般的に婚姻関係を破たんさせるといえるような行為をいいます。
したがって、肉体関係がなかったとしても、慰謝料請求が認められるような場合はあります。
なお、離婚原因となる不貞行為とは、配偶者以外の第三者と肉体関係を持つことをいいますので、肉体関係がない場合には、離婚原因としての不貞行為にはあたりません。
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- 慰謝料が認められる条件と、一般的な金額の目安を知りたいです。
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慰謝料は、不倫やDVなど相手の有責行為によって精神的苦痛を受けたと認められるときに認められます。
金額は、婚姻期間、子どもの有無、不倫や暴力の内容・回数、離婚に至る経緯などを総合して決まり、数十万円から数百万円程度になることが多いです。 - 不貞行為の慰謝料金額の相場を教えて下さい。
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慰謝料とは精神的苦痛を慰謝するために支払われる金銭をいいます。
財産的な損害と違って、明確な算定はできません。認められる慰謝料額も幅が広く30万円から500万円を超えるケースもあります。
一般的には200万円前後で解決することが多いと思われます。 - 夫は不倫を認めていますが、他に証拠はありません。何か問題はありますか?
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裁判になってご主人が不貞を認めないことも考えられるので、証拠を確保しておくべきです。
不貞行為(不倫)を認めているということですが、慰謝料額で話がまとまらず後日、裁判になった場合などは、 問題があります。裁判でも不貞行為を認めていればよいのですが、あとで否定されてしまうと、問題が生じます。
不貞行為があったことを相談者が証拠によって立証しなければなりません。
そのため、夫が認めている今のうちにその旨を録音するとか書面にして署名押印してもらうなど証拠を確保しておく必要があります。 - 不貞行為の慰謝料金額はどのようにして決まりますか?
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慰謝料とは精神的苦痛を慰謝するために支払われる金銭をいいますから、 明確な基準があるわけではありませんが、一応の算定要素は以下のとおりです。
■離婚するかどうか
離婚するのであれば夫婦関係を完全に破綻させたということになるので慰謝料は増える傾向にあります。
■不貞行為の期間・程度・積極性
これらの不貞行為の態様が慰謝料算定に考慮されます。たとえば不貞行為の回数が少なかったり、 不貞行為の期間が短かったりする場合には、慰謝料額は少なくなり、 逆に長期的に二重生活をするなど積極的な不貞である場合には増額される要素になります。
■未成年の子供がいるかどうか
小さい子供がいる場合などは慰謝料が増える傾向にあります。
■その他、婚姻期間の長短や不貞行為開始時点での夫婦仲等
一般的に、婚姻期間が長い方が、認められる慰謝料額が高くなる傾向にあります。また、不貞行為開始時点での夫婦仲が良い方が、認められる慰謝料額が高くなる傾向にあります。 - 離婚時は何も請求しなかったが、後日不倫が発覚。慰謝料の請求は可能ですか?
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離婚時に何も請求していなくても、後から不倫が発覚した場合には、時効の範囲内で元配偶者や不倫相手に対して慰謝料を請求できる可能性があります。
ただし、離婚協議書などで「今後一切どのような請求もしない」といった合意をしている場合は、その効力との関係が問題になるため、早めに弁護士に確認することが大切です。

