肉体関係はないということですが相手の女性に慰謝料請求できますか?
慰謝料請求の原因となる不貞行為とは、肉体関係をもつこと以外に、同棲等肉体関係を推認させるような行為や一般的に婚姻関係を破たんさせるといえるような行為をいいます。
したがって、肉体関係がなかったとしても、慰謝料請求が認められるような場合はあります。
なお、離婚原因となる不貞行為とは、配偶者以外の第三者と肉体関係を持つことをいいますので、肉体関係がない場合には、離婚原因としての不貞行為にはあたりません。
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あわせて読まれている質問
- 不貞をした側から離婚を求められた場合、どう対応すべきですか?
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不貞をした側からの離婚請求は、裁判では厳しく見られる傾向があり、相手が離婚を望んでいない場合は簡単には認められません。
あなたとしては、離婚に応じるかどうか、応じる場合に慰謝料や養育費等についてどのような条件を求めるかを整理し、弁護士と一緒に最善の選択肢を考えることが大切です。 - モラハラを理由に離婚できますか?慰謝料は認められますか?
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継続的な精神的虐待が立証できれば、モラハラを理由に離婚・慰謝料請求が可能です。
継続的な暴言や人格否定、過度な監視や束縛などがあり、「婚姻を継続し難い重大な事由」があると判断される場合には、モラハラを理由に離婚が認められることがあります。被害の内容や期間が重ければ、離婚だけでなく慰謝料が認められる可能性もありますので、日記や録音などの記録を残しておくと役立ちます。 - 不倫相手にも慰謝料を請求できますか?相手に資力がないときはどうしますか?
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一般的に、不倫をした配偶者だけでなく不倫相手にも慰謝料を請求することができますが、不倫相手に支払能力がない場合は、現実的に回収できる金額が限られます。
そのようなときは配偶者からの支払いを中心に考えたり、不倫相手とは減額や分割払いで合意するかどうかを検討します。 - プロポーズがなくても、婚約破棄の慰謝料を請求されたら支払う必要がありますか?
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婚約は、指輪や盛大なプロポーズがなくても、結婚に向けた具体的な合意と準備があれば認められることがあります。
両家への挨拶や結婚式場の予約などがあった場合は婚約と評価されやすく、そのうえで一方的に破棄した側には慰謝料の支払い義務が生じる可能性があります。 - 夫が特定の女性と不貞行為をしています。やめさせたいのですが?
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相手の女性の行為によって、あなたの円満な夫婦関係という権利が侵害されていますので、 相手の女性には不法行為責任が生じます(民法709条)。
今後の不法行為(交際を継続すること)を止めるよう警告することも、慰謝料請求もいずれも可能です。 したがって、弁護士名義で内容証明郵便により交際禁止の警告と慰謝料請求をする方法があります。

