不貞行為をした夫から離婚を求められています。どうすればよいですか?
離婚に応じる必要はありません。
ご主人は不貞行為をしていますので、有責配偶者(違法性のある配偶者)になります。 原則として有責配偶者からの離婚の請求は認められません。したがって、離婚に応じる必要はありません。 ただし、別居期間が長期になり、夫婦関係が破綻して婚姻を継続しがたい事由があるとされると離婚が認められてしまいます。
ご主人の行為は悪質ともいえるので、高額の慰謝料を受け取って、離婚を成立させた方が経済的に有利になることも考えられます。
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あわせて読まれている質問
- 不倫されても慰謝料がもらえないのはどんなケースですか?
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不倫が疑われても、肉体関係があったとまで言えない場合や、夫婦関係がすでに壊れていた後に始まった交際などでは、慰謝料が認められないことがあります。
また、自分にも不倫があるなど互いに責任があるケースでは、夫婦関係が破綻しているとして金額が大きく減らされたり、ゼロと判断されることもあります。 - 離婚せずに、不倫相手のみに慰謝料請求することは可能ですか?
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離婚をしないまま、不倫相手だけに慰謝料を請求することもできます。
この場合も、不貞行為の証拠や、夫婦関係への悪影響があったことが分かる事情が必要です。夫婦関係をどう立て直すか、不倫相手と今後どう距離を置くかも含めて、方針を整理して請求内容を決めていきます。 - DVを理由に離婚する場合、慰謝料の相場はどれくらいですか?
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DVを理由にした慰謝料の金額は、暴力の頻度やケガの程度、婚姻期間、子どもの有無などで大きく変わります。
診断書や写真、警察への相談履歴など証拠が充実しているほど認められやすく、数十万円から数百万円ほどの幅で決まることが多いと考えてください。 - 離婚時は何も請求しなかったが、後日不倫が発覚。慰謝料の請求は可能ですか?
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離婚時に何も請求していなくても、後から不倫が発覚した場合には、時効の範囲内で元配偶者や不倫相手に対して慰謝料を請求できる可能性があります。
ただし、離婚協議書などで「今後一切どのような請求もしない」といった合意をしている場合は、その効力との関係が問題になるため、早めに弁護士に確認することが大切です。 - 不貞行為の慰謝料金額の相場を教えて下さい。
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慰謝料とは精神的苦痛を慰謝するために支払われる金銭をいいます。
財産的な損害と違って、明確な算定はできません。認められる慰謝料額も幅が広く30万円から500万円を超えるケースもあります。
一般的には200万円前後で解決することが多いと思われます。

