配偶者の不倫が判明した場合、配偶者と相手の双方に慰謝料を求められますか?
一般的には、不倫した配偶者と不倫相手の両方に慰謝料を求めることができます。
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あわせて読まれている質問
- 不貞行為をした夫から離婚を求められています。どうすればよいですか?
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離婚に応じる必要はありません。<br>ご主人は不貞行為をしていますので、有責配偶者(違法性のある配偶者)になります。
原則として有責配偶者からの離婚の請求は認められません。したがって、離婚に応じる必要はありません。
ただし、別居期間が長期になり、夫婦関係が破綻して婚姻を継続しがたい事由があるとされると離婚が認められてしまいます。
ご主人の行為は悪質ともいえるので、高額の慰謝料を受け取って、離婚を成立させた方が経済的に有利になることも考えられます。 - 離婚せずに、不倫相手のみに慰謝料請求することは可能ですか?
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離婚をしないまま、不倫相手だけに慰謝料を請求することもできます。この場合も、不貞行為の証拠や、夫婦関係への悪影響があったことが分かる事情が必要です。
夫婦関係をどう立て直すか、不倫相手と今後どう距離を置くかも含めて、方針を整理して請求内容を決めていきます。 - モラハラを理由に離婚できますか?慰謝料は認められますか?
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継続的な精神的虐待が立証できれば、モラハラを理由に離婚・慰謝料請求が可能です。
継続的な暴言や人格否定、過度な監視や束縛などがあり、「婚姻を継続し難い重大な事由」があると判断される場合には、モラハラを理由に離婚が認められることがあります。被害の内容や期間が重ければ、離婚だけでなく慰謝料が認められる可能性もありますので、日記や録音などの記録を残しておくと役立ちます。 - 不倫相手への慰謝料額を決める際、どの事情が考慮されますか?
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不倫相手への慰謝料額は、不倫の期間や回数、婚姻期間、子どもの有無、不倫が離婚につながったかどうかなど、夫婦への影響の大きさで決まります。
長期にわたり家庭を無視して関係が続いていたような場合は高くなりやすく、短期間で離婚にも至っていない場合は低くなることが多いです。 - 肉体関係はないということですが相手の女性に慰謝料請求できますか?
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慰謝料請求の原因となる不貞行為とは、肉体関係をもつこと以外に、同棲等肉体関係を推認させるような行為や一般的に婚姻関係を破たんさせるといえるような行為をいいます。
したがって、肉体関係がなかったとしても、慰謝料請求が認められるような場合はあります。
なお、離婚原因となる不貞行為とは、配偶者以外の第三者と肉体関係を持つことをいいますので、肉体関係がない場合には、離婚原因としての不貞行為にはあたりません。

