配偶者の不倫が判明した場合、配偶者と相手の双方に慰謝料を求められますか?
一般的には、不倫した配偶者と不倫相手の両方に慰謝料を求めることができます。
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あわせて読まれている質問
- 不倫の証拠として有効なものは何ですか?どんな場面で必要になりますか?
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不倫の証拠としては、ラブホテルや自宅への出入りが分かる写真や領収書、複数回の宿泊履歴、肉体関係をうかがわせるメールやSNSのやり取りなどが挙げられます。
慰謝料請求や離婚の調停・裁判で必要になることが多いため、違法にならない範囲で少しずつ集めておくことが重要です。 - 不貞行為をした夫から離婚を求められています。どうすればよいですか?
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離婚に応じる必要はありません。<br>ご主人は不貞行為をしていますので、有責配偶者(違法性のある配偶者)になります。
原則として有責配偶者からの離婚の請求は認められません。したがって、離婚に応じる必要はありません。
ただし、別居期間が長期になり、夫婦関係が破綻して婚姻を継続しがたい事由があるとされると離婚が認められてしまいます。
ご主人の行為は悪質ともいえるので、高額の慰謝料を受け取って、離婚を成立させた方が経済的に有利になることも考えられます。 - 離婚しないで不倫相手から慰謝料をもらうことはできますか。
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離婚しなくても不倫相手に対する慰謝料請求は可能です。
相手が不倫したけれども子どものことを考えて離婚しないという考えの方はいらっしゃいます。
離婚しなくても、不倫相手の行為によってあなたの権利が侵害され精神的な苦痛を受けているのですから、損害賠償請求は可能です。
ただし、離婚に至っていない場合には、婚姻関係を完全に破綻させたということにならないため、その慰謝料額は高額にならないことが多いです。 - 離婚後でも、不倫していた元配偶者に慰謝料を請求できますか?
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離婚後であっても、不倫が原因で離婚している場合や、離婚後に不倫の事実を知った場合には、時効の期間内であれば元配偶者に慰謝料を請求できることがあります。
いつから時効が進み始めているかや、離婚時の書面の内容によって結果が変わるため、早めに確認することが大切です。 - 夫が特定の女性と不貞行為をしています。やめさせたいのですが?
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相手の女性の行為によって、あなたの円満な夫婦関係という権利が侵害されていますので、 相手の女性には不法行為責任が生じます(民法709条)。
今後の不法行為(交際を継続すること)を止めるよう警告することも、慰謝料請求もいずれも可能です。 したがって、弁護士名義で内容証明郵便により交際禁止の警告と慰謝料請求をする方法があります。

