既に別の会社に転職していますが、前の会社に残業代請求をしたら今の会社にバレてしまわないでしょうか。
会社に対して、弁護士が代理人として残業代の請求を行う場合、基本的には、現在の勤務先に伝わることはありません。
ご自身の状況について、まずはお気軽に無料相談しませんか?
あわせて読まれている質問
- 残業時間を立証するための証拠がありません。どうしたらいいですか?
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明確に残業時間を立証できる証拠がないからといって残業代を請求できないわけではありません。
タイムカードがない場合であっても、パソコンのログデータ、メールの送受信時間の記録、手帳のメモなどを用いて、勤務時間を立証できる場合があります。 - 採用時に残業代は払わないと言われています。残業代を請求することはできますか?
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可能です。会社が、あらかじめ残業代を支払わない旨を合意させている場合であっても、これは違法であり、当然に無効です。
したがって、残業代を請求することができます。 - 残業代を請求するのに、弁護士に入ってもらうメリットは何でしょうか。自分でも請求はできると思うのですが、何が変わってくるのでしょうか。
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弁護士に依頼するメリットとしては、①正確な残業代の計算ができる、②証拠の収集・整理が適切に行える、③交渉・手続の遂行がスムーズになる、などが挙げられます。
ご自身で請求することも可能ですが、法的な観点と実務経験に基づいた対応が求められるため、弁護士に依頼することで解決までの負担を軽減できます。 - 基本給が減額され、その分を「みなし残業代(固定残業代)」が支給されることになりました。どのように対応すればよいでしょうか。
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「みなし残業代」とは、固定残業制や定額残業制などとも言われますが、あらかじめ一定時間数の残業代を設定しておいて、実際の残業時間にかかわらず、定額の残業代を支払うという制度です。
実際の残業時間が定額となる残業時間を上回った場合には、上回った時間分の残業代は支払われなければなりません。 - 残業代は誰にでも発生するのですか?
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労働基準法の「労働者」に発生します。<br>労働基準法上の「労働者」とは、他人のために労務を提供しその対価である賃金等を得て生活する者をいいます。
そして、一般的な指揮監督を受ける場合には、これに当たると考えられています。かかる判断は、種々の事情を考慮して決せられますが、基本的には労働時間を管理されているかどうかによって判断されます。したがって、管理職であるかのような肩書を与えられている場合であっても勤務時間を管理されていれば残業代は発生しえます。他方、一部の営業職等労働時間を各自の裁量で決せられる場合には、労働者に該当しないとして残業代が発生しないことがあります。

