「変形労働時間制」の場合、残業代はでませんか?
変形労働時間制とは、労働時間を月単位もしくは年単位で調整することで、一定期間内の所定労働時間が40時間を超えてもに時間外労働として扱わなくもよいとする労働時間制度です。
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- どうしても残業時間を立証するための証拠がありません。どうしたらいいですか?
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どうしても証明するものがない場合には、手帳を見ながら、何とか思い出して出退勤時間を記入してください。 残業時間は会社側が管理すべきものではありますが、残業代を請求するためには労働者側も一応の残業時間を示す必要があります。 こちらも合わせてご…
- 残業代は誰にでも発生するのですか?
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労働基準法の「労働者」に発生します。<br>労働基準法上の「労働者」とは、他人のために労務を提供しその対価である賃金等を得て生活する者をいいます。
そして、一般的な指揮監督を受ける場合には、これに当たると考えられています。かかる判断は、種々の事情を考慮して決せられますが、基本的には労働時間を管理されているかどうかによって判断されます。したがって、管理職であるかのような肩書を与えられている場合であっても勤務時間を管理されていれば残業代は発生しえます。他方、一部の営業職等労働時間を各自の裁量で決せられる場合には、労働者に該当しないとして残業代が発生しないことがあります。 - 今の会社に15年勤めており(月給32万円)、月に20時間~30時間は残業しているのですが、最初から残業代が払われていません。どのくらい残業代が請求できますか。
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残業代は、請求できるときから3年で消滅時効を迎えます。<br>つまり、3年分までしか遡って請求できません。
なお、1日の所定労働時間が8時間、年間休日が120日、月基本給が32万、月残業時間数が30時間であった場合、残業代を試算すると、約190万円の請求が可能となります(概算)です。 - 不当に解雇されたのですが、その場合でも残業代請求はできますか。
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解雇されたとしても、未払い残業代が発生している場合には、会社に対し残業代を請求することができます。
(退職時に、会社との間で、清算条項(残業代等金銭的請求をしない、他になんらの債権債務がないことを確認する等)の合意等をしている場合を除きます。) - 会社を辞めた後でも残業代を請求することはできますか?
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可能です。退職後は勤務中の残業代を会社に請求することができないと考えている方は多いようですが、残業代は過去にさかのぼって請求することができます。
ただし、在職中と同じく残業代請求する側で、対象の残業時間を立証する必要がありますので、そのための証拠を集めることが必要です。

