「変形労働時間制」の場合、残業代はでませんか?
変形労働時間制とは、労働時間を月単位もしくは年単位で調整することで、一定期間内の所定労働時間が40時間を超えてもに時間外労働として扱わなくもよいとする労働時間制度です。
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あわせて読まれている質問
- 残業代は出ていましたが、30分単位でしか発生しないルールだと会社から言われていました。このような場合、30分単位でしか請求できないのでしょうか。
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残業代は1分単位で計算されるべきものです。
もっとも、請求者側が勤務時間を1分単位で証明しなければなりませんので、それを証明できる証拠を集めておいた方が良いでしょう。 - 労働基準監督署への申告は匿名でできますか?
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職場に秘匿することは可能です。 申告自体は労働基準監督署に対して名前を明らかにする必要があります。 しかし、労働基準監督署が事業場に調査に入る際には、申告者の名前を秘匿してもらうこともできますので、 誰が申告したかが職場にわからないようにす…
- 労働基準監督署に、匿名で通報することはできますか?
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できます。監督署には匿名で通報することは可能です。
匿名の通報でも、通報者の氏名ではなく、会社の名前等だけでも、調査対象にすることがあります。 - 自分が請求できる未払いの残業代はどのようにして計算したらよいですか。
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残業代計算については、ウェブ上で公開されている残業代計算ソフトやシミュレーションを使用し、計算することができます。
もっとも、正確な計算には、法的視点と根拠資料が必要となってきますので、弁護士にご依頼いただくことをおすすめいたします。 - 「フレックスタイム制」の場合、残業代はどのように計算したらよいでしょうか。
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フレックスタイム制の場合、清算期間、総労働時間、繰越等、フレックスタイム制独自の概念に基づき残業代計算をする必要があります。
正確な計算には、法的視点と根拠資料が必要となってきますので、弁護士にご依頼いただくことをおすすめいたします。

