変形労働時間制の場合でも、所定労働時間を超えた(時間外)労働については当然残業代が発生します。変形労働時間制は残業代が一切発生しなくなる制度ではありません。
また、変形労働時間制が有効であるためには、就業規則等の定めなど一定の要件をクリアーする必要があります。要件をクリアーしていない場合、変形労働時間制は、無効です。その場合、変形労働時間制が定められていない前提で残業代を請求できます。
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-
A
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午後10時から翌朝の午前5時までの間に法定労働時間の範囲を超えて労働する深夜残…
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- A
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- A
労働時間を証明できる証拠を用意しておきましょう。
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- A
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- A
残業代は1分単位で計算されるべきものです。
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役職手当を受け取っているからといって、残業代を請求できないわけではありません。
たしかに、役職手当を受け取っていた方が残業代を請求した場合、会社は、①管理監督者性、②固定残業代を主張する可能性があります。①…
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- A
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- A
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- A
残業代は、月給制の場合、時間単価(月基本給÷月平均所定労働時間)×割増率×時間外労働時間で計算されます。
もっとも、正確な計算には、法的視点と根拠資料が必要となってきますので、弁護士に御依頼いただくことをおすすめいたし…
- 労働基準監督署への申告は匿名でできますか?
- A
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