「変形労働時間制」の場合、残業代はでませんか?
変形労働時間制とは、労働時間を月単位もしくは年単位で調整することで、一定期間内の所定労働時間が40時間を超えてもに時間外労働として扱わなくもよいとする労働時間制度です。
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あわせて読まれている質問
- どういう場合に残業代が発生するのですか?
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法定労働時間を超えて働いた場合に発生します。
1日の労働時間のうち8時間を超えている部分について残業代が発生します。フレックスタイム制を採用している場合には、1週間の労働時間のうち40時間を超えている部分について残業代が発生します。 - 会社は残業をいくらでも命じることができるのですか?
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36協定の範囲内であり、労働契約や就業規則に根拠規定が必要です。
残業を命じるには、会社と従業員の代表(又は労働組合)が、36(サブロク)協定と呼ばれる協定を締結し、労働基準監督署に届け出ることが必要です。したがって、36協定がない場合には、そもそも残業を命じることはできません。 - 自分が請求できる未払いの残業代はどのようにして計算したらよいですか。
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残業代計算については、ウェブ上で公開されている残業代計算ソフトやシミュレーションを使用し、計算することができます。
もっとも、正確な計算には、法的視点と根拠資料が必要となってきますので、弁護士にご依頼いただくことをおすすめいたします。 - 会社内勤務ではなく、外回りの営業です。自由に動けますが遅くまで営業先を回ることがあります。この場合、いくら働いても「みなし労働時間」内と会社から主張され残業代は請求できないのでしょうか。
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「事業場外みなし労働時間制」の適用にあたっては、「労働時間を算定し難い」ことを満たす必要があります。
この要件については、従業員が会社に対し、出退勤やスケジュールの連絡、報告を何らしていなかった場合には、会社が従業員の労働時間を管理することは困難であったといえるかもしれませんが、ITツールの普及により、会社が従業員のスケジュールや出退勤を全く把握できなかったとは言い難くなってきています。一度、弁護士にご相談ください。 - 飲食店の店長です。オーナーから「管理管理者」に当たるため残業代は出ないと言われましたが、残業代は請求できないのでしょうか。
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「管理監督者」にあたるかどうかは、肩書きだけではなく、職務実態から判断されます。
過去の裁判例では、管理監督者性は、①経営者と一体的といえるぐらい重要な権限と責任のある職務についていたか、②出退勤時間や自己の勤務時間について自由裁量権があったか否か、③使用者と一体的といえるほどの処遇を受けていたか等で判断されています。「店長」が、ただちに「管理監督者」にあたるわけではありません。ご自身が「管理監督者」にあたるのかについて、一度、弁護士にご相談されてみてはいかがでしょうか。

