36協定の内容を超える残業を命じられました。残業命令は無効にならないのですか?
無効になります。
36協定を超えて残業を命令した場合、労働基準法違反になります。
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- 上司から残業を指示されておらず、自らの業務の都合で残業を月30時間~40時間していました。この場合は、残業代はもらえないのでしょうか。
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会社が、明確に残業の指示を出していなくても、残業しなければ終えることができない業務を指示されて、従業員が残業を余儀なくされる場合は少なくありません。 そこで、明確な残業指示がなかったとしても、上司が、残業をやめさせ退社指示をしていた等の措置…
- 労働基準監督署に、匿名で通報することはできますか?
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できます。監督署には匿名で通報することは可能です。
匿名の通報でも、通報者の氏名ではなく、会社の名前等だけでも、調査対象にすることがあります。 - 「フレックスタイム制」の場合、残業代はどのように計算したらよいでしょうか。
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フレックスタイム制の場合、清算期間、総労働時間、繰越等、フレックスタイム制独自の概念に基づき残業代計算をする必要があります。
正確な計算には、法的視点と根拠資料が必要となってきますので、弁護士にご依頼いただくことをおすすめいたします。 - どういう場合に残業代が発生するのですか?
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法定労働時間を超えて働いた場合に発生します。
1日の労働時間のうち8時間を超えている部分について残業代が発生します。フレックスタイム制を採用している場合には、1週間の労働時間のうち40時間を超えている部分について残業代が発生します。 - 残業時間を立証するための証拠がありません。どうしたらいいですか?
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明確に残業時間を立証できる証拠がないからといって残業代を請求できないわけではありません。
タイムカードがない場合であっても、パソコンのログデータ、メールの送受信時間の記録、手帳のメモなどを用いて、勤務時間を立証できる場合があります。

