36協定の内容を超える残業を命じられました。残業命令は無効にならないのですか?
無効になります。
36協定を超えて残業を命令した場合、労働基準法違反になります。
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- 労働基準監督署に、匿名で通報することはできますか?
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できます。監督署には匿名で通報することは可能です。
匿名の通報でも、通報者の氏名ではなく、会社の名前等だけでも、調査対象にすることがあります。 - 不当に解雇されたのですが、その場合でも残業代請求はできますか。
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解雇されたとしても、未払い残業代が発生している場合には、会社に対し残業代を請求することができます。
(退職時に、会社との間で、清算条項(残業代等金銭的請求をしない、他になんらの債権債務がないことを確認する等)の合意等をしている場合を除きます。) - 残業時間を立証するための証拠がありません。どうしたらいいですか?
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明確に残業時間を立証できる証拠がないからといって残業代を請求できないわけではありません。
タイムカードがない場合であっても、パソコンのログデータ、メールの送受信時間の記録、手帳のメモなどを用いて、勤務時間を立証できる場合があります。 - 採用時に残業代は払わないと言われています。残業代を請求することはできますか?
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可能です。会社が、あらかじめ残業代を支払わない旨を合意させている場合であっても、これは違法であり、当然に無効です。
したがって、残業代を請求することができます。 - 36協定の内容を超える残業が命じられている場合にはどうすればよいですか?
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36協定(「時間外・休日労働に関する協定届」)では、時間外労働を行わせることができる場合の限度時間が協定されています。それでも是正されないような場合は、労働基準監督署に相談してください。労働基準監督署に申告すれば、調査がなされ、違法な残業命…

