逮捕・勾留

Q 差入れをする際に注意することはありますか?

A
差し入れできないものがいくつかありますので、事前に弁護士に相談した方が良いでしょう。
衣類は紐のとおっているものや装飾品のついたものは差し入れられませんし、タオルも長いものは差し入れられません。女性について言えば、レースの付いた服等も認められません。本についても通常1日5冊までとされています。

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あわせて読まれている質問

  • Q
    逮捕・勾留
    逮捕されたらどうなるのですか?
  • A
    逮捕自体は最長72時間ですが、その後勾留されることもあります。
    "逮捕されると警察署などの留置施設に拘束されることになります。逮捕は最長で72時間です。その期間中に検察官が勾留請求をし、裁判官がこれを認めた場合には、さらに最長20日間身体拘束されることになります。 そして、身柄拘束の最終日までに検察官が起訴にするか、不起訴にするかを決定します。"
  • Q
    逮捕・勾留
    不起訴処分にしてもらうためには何をすればよいですか?
  • A
    事実関係を争うか、争わないかによって大きく変わります。
    事実関係に争いがある場合は、真犯人の存在や被疑者のアリバイ事実を主張して被疑者に嫌疑がないことを主張していくことや、反対証拠を示すなどし、捜査機関を説得していくことが考えられます。 事実関係に争いが無い場合にも、被害者と示談する等をして起訴猶予を目指すことになります。 いずれにせよ、これらについては専門的な知識が不可欠となりますので、弁護士に協力を求めることをおすすめいたします。
  • Q
    逮捕・勾留
    逮捕されただけでも前科はつくのですか?
  • A
    逮捕された段階では前科はつきません。
    前科とは、起訴されて裁判所で有罪判決を言い渡されたことを言います。 起訴されても無罪判決であれば前科はつきません。ただし、逮捕された事実はありますので、被疑者として扱われたという記録(「前歴」)は検察庁などのデータベースに残ります。
  • Q
    逮捕・勾留
    逮捕されたことは職場に伝わってしまいますか?
  • A
    逮捕されると必ず伝わるというものではないですが、警察などの捜査機関からの連絡で伝わることはあります。
    警察などの捜査機関が、捜査の一環として職場に問い合わせてしまうことで伝わってしまうことはあります。 また、逮捕・勾留されると当然出勤はできませんから、そこから逮捕されていることが伝わってしまう可能性があります。
  • Q
    逮捕・勾留
    職務質問はどのような人に対して行われているのですか?
  • A
    一定の不審事由のある人に対して行われます。
    職務質問は無制限に行えるわけではなく、挙動や服装その他の事情から何らかの犯罪を行いそうか、 あるいは行おうとしていると疑うに足りる不審事由が必要です。

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