ご依頼者さまを身体拘束から早期解放させるべく尽力いたします。また、裁判を見据えてアドバイスします。
身体拘束を継続するかどうかは、検察官と裁判官が判断することです。この判断は様々な観点からなされるものですが、弁護士に依頼しておくと、被害者との示談を進めるほか、被害者にとって有利な事情を検察官や裁判官に正確に伝え、説得します。
身体拘束はとにかく時間が勝負ですので、可能な限り早く弁護士に動いてもらうことが大切です。
また、裁判には被告人(起訴されると被疑者から被告人という呼び名に変わります)の供述調書が証拠として提出されますが、ひとたび作成されてしまうと、その内容がたとえ真実と異なるものだとしても、争うことは困難となります。弁護士は、被疑者が取調べを受ける際に、何を言うべきかまたは何を言うべきでないのかなど、裁判を見据えたアドバイスをします。
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- 差入れをする際に注意することはありますか?
-
A
衣類は紐のとおっているものや装飾品のついたものは差し入れられませんし、タオルも長いものは差し入れられません。
女性について言えば、レースの付いた服やブラジャーの差し入れも認められません。本についても通常1日5冊まで…- 逮捕されただけでも前科はつくのですか?
- A
逮捕された段階では前科はつきません。前科とは、起訴されて裁判所で有罪判決を言い渡されたことを言います。 起訴されても無罪判決であれば前科はつきません。ただし、逮捕された事実はありますので、被疑者として扱われたという記録(「前…
- 職務質問を断ることはできますか?
- A
できます。
警察官が職務質問によって行えるのは、質問、停止、任意同行です。そのいずれもが任意手段ですので、断ることが可能です。 しかし、逃げようとした場合には停止させるための行為として、警察官は肩に手をかける程度は…- 弁護士に相談するとしたらどのタイミングですればよいですか?
- A
早ければ早いほど良いです。まず、これは刑事事件に限らず、早期に相談すればするほど弁護士がとりうる手段は多くなります。 特に刑事事件においては、早期に身体拘束から解放されるためには弁護士の協力が不可欠です。
また、一…- 身柄を拘束されている家族と会うことはできるのですか?
- A
裁判官が、弁護人以外との接見を禁止する処分(接見禁止)をした場合でなければ、警察官立会いの下ではありますが会うことができます。しかし、一般的に警察署に弁護人以外との接見は1日に1組までしか認められない取り扱いをしております。…
- 逮捕後の段階では弁護士はどのようなことをしてくれるのですか?
- A
ご依頼者さまを身体拘束から早期解放させるべく尽力いたします。また、裁判を見据えてアドバイスします。
身体拘束を継続するかどうかは、検察官と裁判官が判断することです。この判断は様々な観点からなされるものですが、弁護士…- 逮捕されたことは職場に伝わってしまいますか?
- A
捜査機関が職場に連絡をすることはさほどありません。
しかし、捜査の一環として職場に問い合わせる必要がある場合には、伝わってしまいます。
また、逮捕・勾留されると当然出勤はできませんから、そこから逮捕されて…- 警察から取調べの要請が来ました。断ることはできますか?
- A
できますがおすすめしません。
逮捕状が発布されていないのであれば、取調べに応じるかどうかは自由です。
したがって、断ることもできます。しかし、任意の取調べに応じないということは、 証拠隠滅の可能性や逃亡の…- 逮捕されたことは解雇の理由になりますか?
- A
この場合の解雇は懲戒解雇ということになりますが、懲戒解雇の要件は各会社によって異なります。 懲戒解雇をするためには、就業規則において懲戒事由をあらかじめ定めておく必要があります。 多くの企業においては懲戒解雇をするためには有…
- 捕まっている被疑者には何を差入れればいいですか?
- A
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