逮捕・勾留
Q逮捕後の段階では弁護士はどのようなことをしてくれるのですか?
A

ご依頼者さまを身体拘束から早期解放させるべく尽力いたします。また、裁判を見据えてアドバイスします。
身体拘束を継続するかどうかは、検察官と裁判官が判断することです。この判断は様々な観点からなされるものですが、弁護士に依頼しておくと、被害者との示談を進めるほか、被害者にとって有利な事情を検察官や裁判官に正確に伝え、説得します。
身体拘束はとにかく時間が勝負ですので、可能な限り早く弁護士に動いてもらうことが大切です。
また、裁判には被告人(起訴されると被疑者から被告人という呼び名に変わります)の供述調書が証拠として提出されますが、ひとたび作成されてしまうと、その内容がたとえ真実と異なるものだとしても、争うことは困難となります。弁護士は、被疑者が取調べを受ける際に、何を言うべきかまたは何を言うべきでないのかなど、裁判を見据えたアドバイスをします。

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この質問に関連する質問

  • Q
    逮捕・勾留
    差入れをする際に注意することはありますか?
  • A

    衣類は紐のとおっているものや装飾品のついたものは差し入れられませんし、タオルも長いものは差し入れられません。
    女性について言えば、レースの付いた服やブラジャーの差し入れも認められません。本についても通常1日5冊まで…

  • Q
    逮捕・勾留
    警察から取調べの要請が来ました。断ることはできますか?
  • A

    できますがおすすめしません。
    逮捕状が発布されていないのであれば、取調べに応じるかどうかは自由です。
    したがって、断ることもできます。しかし、任意の取調べに応じないということは、 証拠隠滅の可能性や逃亡の…

  • Q
    逮捕・勾留
    逮捕されたことは職場に伝わってしまいますか?
  • A

    捜査機関が職場に連絡をすることはさほどありません。
    しかし、捜査の一環として職場に問い合わせる必要がある場合には、伝わってしまいます。
    また、逮捕・勾留されると当然出勤はできませんから、そこから逮捕されて…

  • Q
    逮捕・勾留
    不起訴処分にしてもらうためには何をすればよいですか?
  • A

    真犯人の存在や被疑者のアリバイ事実を主張して被疑者に嫌疑がないことを主張していくことや、反対証拠を示すなどし、捜査機関を説得していくことが考えられます。また、起訴猶予については、被害者と示談が成立している時になされる可能性が…

  • Q
    逮捕・勾留
    逮捕されたらどうなるのですか?
  • A

    すぐに釈放されることもありますが、逮捕は最長で72時間続きます。
    その期間中に検察官が勾留請求をし、裁判官がこれを認めた場合には、さらに最長20日間身体拘束されることになります。
    そして、身柄拘束の最終日…

  • Q
    逮捕・勾留
    逮捕後の段階では弁護士はどのようなことをしてくれるのですか?
  • A

    ご依頼者さまを身体拘束から早期解放させるべく尽力いたします。また、裁判を見据えてアドバイスします。
    身体拘束を継続するかどうかは、検察官と裁判官が判断することです。この判断は様々な観点からなされるものですが、弁護士…

  • Q
    逮捕・勾留
    捕まっている被疑者には何を差入れればいいですか?
  • A

    取り急ぎ必要なのは衣類と現金です。季節によっては、寒暖を調節するために衣類が必要ですし、また、下着や動きやすいジャージ等も必要とされることが多いです。
    現金については、留置施設では食事に制限がありますが、お金があれ…

  • Q
    逮捕・勾留
    身柄を拘束されている家族と会うことはできるのですか?
  • A

    裁判官が、弁護人以外との接見を禁止する処分(接見禁止)をした場合でなければ、警察官立会いの下ではありますが会うことができます。しかし、一般的に警察署に弁護人以外との接見は1日に1組までしか認められない取り扱いをしております。…

  • Q
    逮捕・勾留
    息子が逮捕されてしまいました。どうすればよいですか?
  • A

    刑事事件では、逮捕直後が重要ですので、まずは弁護士にご相談ください。弁護士は、家族であっても面会(接見)が困難な逮捕直後(逮捕後72時間)でも、接見禁止決定が出ている場面でも、逮捕されている方(被疑者)と面会を行うことができ…

  • Q
    逮捕・勾留
    職務質問はどのような人に対して行われているのですか?
  • A

    一定の不審事由のある人に対して行われます
    職務質問は無制限に行えるわけではなく、挙動や服装その他の事情から何らかの犯罪を行いそうか、 あるいは行おうとしていると疑うに足りる不審事由が必要です。

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