警察官に身分証の提示を求めたら断られました。これは違法ではないのですか?
違法です。警察官は、警察手帳携帯義務・提示義務があります。警察官であることを示す必要があるときは警察手帳を呈示しなければなりません(警察手帳規則第5条)。
この「必要があるとき」という場合については、「警視庁警察手帳規程の運用について」という通達があります。(通達=法律の解釈の運用などに関する命令[職務権限の行使を指揮し、職務執行に関する上級機関から下級機関に対して命令])
ここでは、「3 警察手帳の呈示(第5条関係)「警察官であることを示す必要があるとき」とは、職務の執行に当たり、相手方から身分証の呈示を求められたとき、又はあらかじめ相手方に警察官であることを知らしめる必要があるときをいう。」と記載されています。
ご自身の状況について、まずはお気軽に無料相談しませんか?
あわせて読まれている質問
- 警察から取調べの要請が来ました。断ることはできますか?
-
できますがおすすめしません。逮捕状が発布されていないのであれば、取調べに応じるかどうかは自由です。
したがって、断ることもできます。しかし、任意の取調べに応じないということは、証拠隠滅の可能性や逃亡の可能性があると見られてしまう可能性があり、逮捕・勾留される可能性が高くなってしまいます。 - 息子が逮捕されてしまいました。どうすればよいですか?
-
刑事事件では、逮捕直後が重要ですので、まずは弁護士にご相談ください。
弁護士は、家族であっても面会(接見)が困難な逮捕直後(逮捕後72時間)でも、接見禁止決定が出ている場面でも、逮捕されている方(被疑者)と面会を行うことができます。面会では、弁護士は取り調べに対するアドバイスや、今後の手続きの見込みの伝達などを行うことができます。 - 逮捕されたことは解雇の理由になりますか?
-
この場合の解雇は懲戒解雇ということになりますが、懲戒解雇の要件は各会社によって異なります。
懲戒解雇をするためには、就業規則において懲戒事由をあらかじめ定めておく必要があります。 多くの企業においては懲戒解雇をするためには有罪判決を受けていることを要件としています。 そのため、逮捕されたからといってただちに解雇されることはないでしょう。 また、仮に逮捕をされただけで解雇できると定めていたとしても、冤罪であったり、 犯罪が極めて軽微であったりする場合に解雇することは、解雇権の濫用として認められないと考えられます。 - 職務質問を断ることはできますか?
-
できます。警察官が職務質問によって行えるのは、質問、停止、任意同行です。そのいずれもが任意手段ですので、断ることが可能です。
しかし、逃げようとした場合には停止させるための行為として、警察官が肩に手をかける程度は適法と判断される可能性が高いですし、それを無理に振りほどけば公務執行妨害罪の現行犯として逮捕される可能性もあります。 そのため、職務質問にはできるだけ協力することが望ましいように思います。 - 差入れをする際に注意することはありますか?
-
差し入れできないものがいくつかありますので、事前に弁護士に相談した方が良いでしょう。
衣類は紐のとおっているものや装飾品のついたものは差し入れられませんし、タオルも長いものは差し入れられません。女性について言えば、レースの付いた服等も認められません。本についても通常1日5冊までとされています。

