違法です。
警察官は、警察手帳携帯義務・提示義務があります。警察官であることを示す必要があるときは警察手帳を呈示しなければなりません(警察手帳規則第5条)。
「職務の執行に当たり、警察官、皇宮護衛官又は交通巡視員であることを示す必要があるときは、証票及び記章を呈示しなければならない。」(引用:昭和二十九年国家公安委員会規則第四号 警察手帳規則)
そして、通達によれば、職務の執行にあたり、相手方から身分証の呈示を求められたときは「必要があるとき」にあたるとされています。 したがって、この場合にあたるとき、身分証の呈示をしない警察官の行為は違法ということになります。
この「必要があるとき」という場合については、「警視庁警察手帳規程の運用について」という通達があります。(通達=法律の解釈の運用などに関する命令[職務権限の行使を指揮し、職務執行に関する上級機関から下級機関に対して命令])
ここでは、「3 警察手帳の呈示(第5条関係)「警察官であることを示す必要があるとき」とは、職務の執行に当たり、相手方から身分証の呈示を求められたとき、又はあらかじめ相手方に警察官であることを知らしめる必要があるときをいう。」と記載されています。 (引用:A151 > 警視庁警察手帳規程の運用について。通達甲(総.装.装1)第7号平成14年9月18日)この質問に関連する質問
- 職務質問を断ることはできますか?
-
A
できます。
警察官が職務質問によって行えるのは、質問、停止、任意同行です。そのいずれもが任意手段ですので、断ることが可能です。 しかし、逃げようとした場合には停止させるための行為として、警察官は肩に手をかける程度は…- 不起訴処分にしてもらうためには何をすればよいですか?
- A
真犯人の存在や被疑者のアリバイ事実を主張して被疑者に嫌疑がないことを主張していくことや、反対証拠を示すなどし、捜査機関を説得していくことが考えられます。また、起訴猶予については、被害者と示談が成立している時になされる可能性が…
- 逮捕されただけでも前科はつくのですか?
- A
逮捕された段階では前科はつきません。前科とは、起訴されて裁判所で有罪判決を言い渡されたことを言います。 起訴されても無罪判決であれば前科はつきません。ただし、逮捕された事実はありますので、被疑者として扱われたという記録(「前…
- 警察官に身分証の呈示を求めたら断られました。これは違法ではないのですか?
- A
違法です。
警察官は、警察手帳携帯義務・提示義務があります。警察官であることを示す必要があるときは警察手帳を呈示しなければなりません(警察手帳規則第5条)。- 逮捕されたことは職場に伝わってしまいますか?
- A
捜査機関が職場に連絡をすることはさほどありません。
しかし、捜査の一環として職場に問い合わせる必要がある場合には、伝わってしまいます。
また、逮捕・勾留されると当然出勤はできませんから、そこから逮捕されて…- 差入れをする際に注意することはありますか?
- A
衣類は紐のとおっているものや装飾品のついたものは差し入れられませんし、タオルも長いものは差し入れられません。
女性について言えば、レースの付いた服やブラジャーの差し入れも認められません。本についても通常1日5冊まで…- 逮捕後の段階では弁護士はどのようなことをしてくれるのですか?
- A
ご依頼者さまを身体拘束から早期解放させるべく尽力いたします。また、裁判を見据えてアドバイスします。
身体拘束を継続するかどうかは、検察官と裁判官が判断することです。この判断は様々な観点からなされるものですが、弁護士…- 逮捕されたらどうなるのですか?
- A
すぐに釈放されることもありますが、逮捕は最長で72時間続きます。
その期間中に検察官が勾留請求をし、裁判官がこれを認めた場合には、さらに最長20日間身体拘束されることになります。
そして、身柄拘束の最終日…- 息子が逮捕されてしまいました。どうすればよいですか?
- A
刑事事件では、逮捕直後が重要ですので、まずは弁護士にご相談ください。弁護士は、家族であっても面会(接見)が困難な逮捕直後(逮捕後72時間)でも、接見禁止決定が出ている場面でも、逮捕されている方(被疑者)と面会を行うことができ…
- 逮捕されたことは解雇の理由になりますか?
- A
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