逮捕されたことは解雇の理由になりますか?
この場合の解雇は懲戒解雇ということになりますが、懲戒解雇の要件は各会社によって異なります。
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あわせて読まれている質問
- 警察から取調べの要請が来ました。断ることはできますか?
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できますがおすすめしません。逮捕状が発布されていないのであれば、取調べに応じるかどうかは自由です。
したがって、断ることもできます。しかし、任意の取調べに応じないということは、証拠隠滅の可能性や逃亡の可能性があると見られてしまう可能性があり、逮捕・勾留される可能性が高くなってしまいます。 - 逮捕されたことは職場に伝わってしまいますか?
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逮捕されると必ず伝わるというものではないですが、警察などの捜査機関からの連絡で伝わることはあります。
警察などの捜査機関が、捜査の一環として職場に問い合わせてしまうことで伝わってしまうことはあります。 また、逮捕・勾留されると当然出勤はできませんから、そこから逮捕されていることが伝わってしまう可能性があります。 - 不起訴処分にしてもらうためには何をすればよいですか?
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事実関係を争うか、争わないかによって大きく変わります。
事実関係に争いがある場合は、真犯人の存在や被疑者のアリバイ事実を主張して被疑者に嫌疑がないことを主張していくことや、反対証拠を示すなどし、捜査機関を説得していくことが考えられます。 事実関係に争いが無い場合にも、被害者と示談する等をして起訴猶予を目指すことになります。 いずれにせよ、これらについては専門的な知識が不可欠となりますので、弁護士に協力を求めることをおすすめいたします。 - 職務質問を断ることはできますか?
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できます。警察官が職務質問によって行えるのは、質問、停止、任意同行です。そのいずれもが任意手段ですので、断ることが可能です。
しかし、逃げようとした場合には停止させるための行為として、警察官が肩に手をかける程度は適法と判断される可能性が高いですし、それを無理に振りほどけば公務執行妨害罪の現行犯として逮捕される可能性もあります。 そのため、職務質問にはできるだけ協力することが望ましいように思います。 - 職務質問はどのような人に対して行われているのですか?
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一定の不審事由のある人に対して行われます。
職務質問は無制限に行えるわけではなく、挙動や服装その他の事情から何らかの犯罪を行いそうか、 あるいは行おうとしていると疑うに足りる不審事由が必要です。

