遺言・相続

Q 作成した遺言書に不動産の記載を忘れてしまいました。作成し直す必要がありますか?

A

一から遺言書を作成し直す必要はありません。遺言はいつでも自由に訂正や撤回をすることができます。
このケースの場合、不動産だけの遺言書を作成すれば問題ありませんし、すでに作成した遺言書を訂正し、不動産の記載を追記することができます。ただし、訂正・撤回は、遺言の方式に従って正しく行わなければいけません。

こちらも合わせてご覧ください【コラム「そこが知りたい!借金問題」】

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  • Q
    遺言・相続
    相続人と連絡が取れないとき遺産分割はどう進めますか?
  • A
    相続人全員の合意が要件なので、一方的には進められません。
    所在不明・失踪なら不在者財産管理人選任や失踪宣告を家庭裁判所に申し立てます。意思疎通困難・海外居住等は調停・審判での解決を検討します。戸籍・住民票で追跡し、内容証明郵便等で呼びかけたうえで、裁判所での手続を選択することになります。
    なお、遺産分割に関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。
  • Q
    遺言・相続
    自筆証書遺言と公正証書遺言との違いについて教えて下さい。
  • A
    自筆証書遺言とは遺言者自ら全文・氏名・日付を自書し押印して作成する遺言をいいます。 公正証書遺言とは公証人の面前で遺言を口述しその内容を公証人が筆記して作成する遺言をいいます。 自筆証書遺言は作成の段階ではコスト面でも気軽にできますが、後日…
  • Q
    遺言・相続
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    原則として無効になります。 民法では、2名以上の者が同一の証書で遺言にすることを禁止しています(民法975条)。 したがって、夫婦連名の遺言書は無効になります。 これと異なり、 同じ封筒に夫の遺言書と妻の遺言書がある場合でもそれぞれ独立して…
  • Q
    遺言・相続
    動画や音声だけの遺言は有効ですか?
  • A
    動画・音声だけでは原則無効で、法定方式の遺言を整える必要があります。
    遺言は自筆・公正・秘密証書など民法の方式が前提です。動画・音声は補助証拠にはなり得ますが単独の効力は通常認められません。確実性や紛争予防の観点から公正証書遺言を推奨します。
    なお、相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。
  • Q
    遺言・相続
    遺言を作成した方がよいのか分かりません。どういう場合、遺言を作成する必要がありますか?
  • A
    様々なケースがありますが、現時点で必要性を感じていなくても、将来、自ら築き上げた財産を自らの意思で配分したいと思う方は遺言書を作成しておくべきです。 【あわせて読む 「遺言・相続」】

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