口がきけない・耳が聞こえない場合でも公正証書遺言を作成できますか?
作成できます(手話・筆談・通訳などの合理的配慮で対応可能です)。
なお、相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。
ご自身の状況について、まずはお気軽に無料相談しませんか?
あわせて読まれている質問
- 遺言にはどのようなものがありますか?遺言書の種類を教えて下さい
-
遺言の方式は、法律上「普通方式」と「特別方式」があり、下記のとおり分類されます。 通常は普通方式の「自筆証書遺言」か「公正証書遺言」の方式が選択されます。 【普通方式】 (1)自筆証書遺言 (2)公正証書遺言 (3)秘密証書遺言 【特別方式…
- 遺言書は実印で押印しなければなりませんか?
-
自筆証書遺言は必ずしも実印である必要はありません。 しかし、後日有効性を争われないためにも実印で押印すべきです。 実印で押印することで印影を対照可能になりますから後日の紛争抑止になります。
- 動画や音声だけの遺言は有効ですか?
-
動画・音声だけでは原則無効で、法定方式の遺言を整える必要があります。
遺言は自筆・公正・秘密証書など民法の方式が前提です。動画・音声は補助証拠にはなり得ますが単独の効力は通常認められません。確実性や紛争予防の観点から公正証書遺言を推奨します。
なお、相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。 - 過去に、公正証書遺言を作成しました。取り消したいのですがどうすればよいでしょうか?
-
複数の遺言がある場合、作成日が新しい遺言が優先しますので、新たに遺言書を作成する必要があります。 新しい遺言の方式は、公正証書遺言でも自筆証書遺言でも要件さえ整っていればどちらでも構いません。 こちらも合わせてご覧ください【コラム「そこが知…
- 自筆証書遺言と公正証書遺言との違いについて教えて下さい。
-
自筆証書遺言とは遺言者自ら全文・氏名・日付を自書し押印して作成する遺言をいいます。 公正証書遺言とは公証人の面前で遺言を口述しその内容を公証人が筆記して作成する遺言をいいます。 自筆証書遺言は作成の段階ではコスト面でも気軽にできますが、後日…

