口がきけない・耳が聞こえない場合でも公正証書遺言を作成できますか?
作成できます(手話・筆談・通訳などの合理的配慮で対応可能です)。公証人が真意を確認できる体制を整えれば作成できます。
なお、相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。
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なお、遺産分割に関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。

