父が亡くなり遺言書が3通見つかりました。どの遺言書に従えばよいのでしょうか?
遺言書の日付が新しいものが優先されます。法律上「前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。」とされていて、古い遺言と矛盾・抵触する部分は新しい遺言により取り消されたことになります。
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遺留分を侵害していれば、遺留分侵害額請求で金銭調整が可能です。兄弟姉妹を除く相続人(直系尊属・子・配偶者)に遺留分があり、侵害があれば一定期間内に請求できます。
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なお、相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。 - 過去に、公正証書遺言を作成しました。取り消したいのですがどうすればよいでしょうか?
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