遺言・相続

Q 自筆証書遺言と公正証書遺言との違いについて教えて下さい。

A

自筆証書遺言とは遺言者自ら全文・氏名・日付を自書し押印して作成する遺言をいいます。
公正証書遺言とは公証人の面前で遺言を口述しその内容を公証人が筆記して作成する遺言をいいます。
自筆証書遺言は作成の段階ではコスト面でも気軽にできますが、後日、検認が必要になりますし、有効性が争われやすいといえます。 他方で、公正証書遺言は、作成の段階でコストや手間かかりますが、原本が保管され確実といえます。

【≪自筆証書遺言≫のメリット】
(1)財産を隠したり、壊したり、贈与したり、債権者にとって不利益となるような処分をしたとき
(2)誰にも知られないで作成できる

【≪自筆証書遺言≫のデメリット】
(1)有効性に問題があることが多い
(2)家庭裁判所で検認の手続きをする必要がある
(3)保管場所の問題があり、偽造や隠されやすい

【≪公正証書遺言≫のメリット】
(1)形式が不備で無効になることがない
(2)原本が公証役場に保管され偽造・隠匿の危険がない
(3)検認が不要

【≪公正証書遺言≫のデメリット】
(1)公証役場の手数料がかかる

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  • Q
    遺言・相続
    過去に、公正証書遺言を作成しました。取り消したいのですがどうすればよいでしょうか?
  • A
    複数の遺言がある場合、作成日が新しい遺言が優先しますので、新たに遺言書を作成する必要があります。 新しい遺言の方式は、公正証書遺言でも自筆証書遺言でも要件さえ整っていればどちらでも構いません。 こちらも合わせてご覧ください【コラム「そこが知…
  • Q
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  • A
    相続人全員の合意が要件なので、一方的には進められません。<br>所在不明・失踪なら不在者財産管理人選任や失踪宣告を家庭裁判所に申し立てます。
    意思疎通困難・海外居住等は調停・審判での解決を検討します。戸籍・住民票で追跡し、内容証明郵便等で呼びかけたうえで、裁判所での手続を選択することになります。
    なお、遺産分割に関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。
  • Q
    遺言・相続
    遺言を作成した方がよいのか分かりません。どういう場合、遺言を作成する必要がありますか?
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  • Q
    遺言・相続
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    原則、遺言を残す方が公証役場に出向いて作成することになります。ただし、遺言を残す人が、高齢や入院中などで公証役場に出向くことが困難な場合には、公証人に病院やご自宅まで出張してもらい、遺言書を作成することも可能です。公証人の日当などはかかりま…
  • Q
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    特定の相続人に偏った遺言への対処は?
  • A
    遺留分を侵害していれば、遺留分侵害額請求で金銭調整が可能です。兄弟姉妹を除く相続人(直系尊属・子・配偶者)に遺留分があり、侵害があれば一定期間内に請求できます。
    財産評価・相続関係説明図・遺言内容を整え、早期に対応しましょう。
    なお、相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。

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