認知症の配偶者との離婚は可能ですか?
認知症の配偶者との離婚は、本人が離婚の意味を理解できるかどうかが問題になります。
ご自身の状況について、まずはお気軽に無料相談しませんか?
あわせて読まれている質問
- 離婚時に取り決めておくべき事項は何ですか?
-
離婚時に取り決めておくべき事項としては、親権、養育費の金額と支払期間、面会交流の方法、財産分与や慰謝料の有無と金額、年金分割の扱いなどがあります。
口約束のままだとトラブルになりやすいため、離婚協議書や公正証書を作成しておくと安心です。 - 配偶者が子を連れて家を出たとき、どのように対応すべきですか?
-
配偶者が子どもを連れて家を出たときは、まず子どもの安全を確認し、連絡が取れるなら落ち着いて状況を聞くことが大切です。
無断で居場所を隠されている場合や話し合いが難しい場合は、警察や弁護士に相談し、家庭裁判所で親権・監護権や面会交流の手続きを検討することになります。 - 離婚協議書が無効になるのは、どのような場合ですか?
-
強迫・錯誤・公序良俗違反等があると協議書が無効となり得ます。
離婚協議書の内容が法律に反している場合や、一方にとってあまりに不公平な場合、脅迫や嘘により署名させた場合などには、その全部または一部が無効になる可能性があります。重要な取り決めをする際は、公正証書にしたり、事前に弁護士に内容を確認してもらうと安全です。 - 夫が離婚に応じてくれないのですが、すぐに離婚訴訟を起こすことはできますか?
-
配偶者が離婚に応じない場合でも、原則としていきなり訴訟を起こすことはできず、先に家庭裁判所の調停を経る必要があります。
まず離婚調停を申し立て、そこで合意できなかったときに初めて離婚訴訟を検討する流れになります。 - 配偶者と顔を合わせずに離婚手続きを進める方法はありますか?
-
配偶者と顔を合わせずに離婚する方法としては、弁護士に依頼して代理で交渉してもらったり、調停を利用するなどの方法があります。
DVなどの事情があるときは、安全に配慮した運用をしてもらえることも多いので、家庭裁判所に対して遠慮せず希望を伝えましょう。

