義父母との不仲は、離婚理由として認められますか?
配偶者との不和や別居に結び付く程度であれば離婚原因となり得ます。
ご自身の状況について、まずはお気軽に無料相談しませんか?
あわせて読まれている質問
- 配偶者が子を連れて家を出たとき、どのように対応すべきですか?
-
配偶者が子どもを連れて家を出たときは、まず子どもの安全を確認し、連絡が取れるなら落ち着いて状況を聞くことが大切です。
無断で居場所を隠されている場合や話し合いが難しい場合は、警察や弁護士に相談し、家庭裁判所で親権・監護権や面会交流の手続きを検討することになります。 - 調停期日に相手が出頭しない場合、どのような扱いになりますか?
-
調停期日に相手が出頭しない場合、裁判所は改めて期日を指定して相手を呼び出します。
それでも出頭しない状況が続くと、調停は不成立として終了し、その後は離婚訴訟など別の手続きに進むかどうかを検討することになります。 - 離婚を考え始めたとき、最初に取り組むべきことは何ですか?
-
安全面や離婚後の生活に必要なことを整理しましょう。
離婚を考え始めたときは、いきなり離婚を決めるのではなく、現在の収入や貯金、住まい、子どもの有無などを整理し、離婚後の生活のイメージを持つことが大切です。そのうえで、離婚するか迷っている段階でも、一度弁護士に相談して法律上の選択肢や進め方を確認すると安心です。 - 配偶者が外国籍の場合、離婚手続はどのように進めますか?
-
配偶者が外国籍でも、日本に生活の本拠がある場合は、日本の法律に基づいて日本の家庭裁判所で離婚手続を行うのが一般的です。
ただし、相手の本国の法律やビザ・在留資格の問題も絡むため、国際結婚に詳しい専門家に相談しながら進める必要があります。 - 年金分割制度の仕組みと、合意分割の実務上の対応を教えてください。
-
年金分割制度は、婚姻期間中に一方が厚生年金などに加入していた場合、その期間に対応する年金記録の一部を離婚時に分け合う仕組みです。これにより、厚生年金の受給額を増やすことができます。
合意分割では、夫婦で分割割合に合意し、その内容をもとに年金事務所で手続を行います。なお、離婚後2年以内に年金事務所に対し年金分割の請求を行う必要があります。

