同居していない親が子を無断で連れ出した場合、どのような問題が生じますか?
同居していない親が相手の同意なく子どもを連れ出すと、監護権の侵害と評価され、親権や面会交流の判断で不利になる可能性があります。
ご自身の状況について、まずはお気軽に無料相談しませんか?
あわせて読まれている質問
- 離婚後に元配偶者へ金銭を請求できる場面はありますか?
-
離婚後でも未払いの債権や扶養義務等、法的根拠があれば請求は可能です。
離婚後に初めて不倫が判明したり、離婚時に十分話し合えていなかった慰謝料や財産分与、養育費などがある場合には、一定の条件のもとで元配偶者に金銭を請求できることがあります。ただし時効や離婚協議書の内容によって制限されることもあるため、早めに弁護士に確認することが大切です。 - 内縁関係と認められるのは、どのような状態のときですか?
-
婚姻意思と共同生活の実態があれば内縁が認められ、一定の法的保護を受け得ます。
内縁関係とは、婚姻届を出していないものの、夫婦として同居し、生活費を分担し、周囲からも夫婦として認識されている状態を指します。単なる同棲や短期間の交際とは区別され、一定の場合には財産分与や慰謝料が問題になることもあります。 - 離婚したくないのに相手から離婚を切り出されたとき、離婚を回避するためにできることはありますか?
-
離婚したくないのに相手から離婚を求められた場合でも、法律上の離婚原因がなければ、相手の一方的な希望だけで離婚が成立するわけではありません。
ただし、長期の別居などで婚姻関係が完全に破綻したと判断されると、最終的には裁判で離婚が認められる可能性もあるため、早めに見通しを弁護士に相談することが大切です。 - 夫が離婚に応じてくれないのですが、すぐに離婚訴訟を起こすことはできますか?
-
配偶者が離婚に応じない場合でも、原則としていきなり訴訟を起こすことはできず、先に家庭裁判所の調停を経る必要があります。
まず離婚調停を申し立て、そこで合意できなかったときに初めて離婚訴訟を検討する流れになります。 - 離婚協議書が無効になるのは、どのような場合ですか?
-
強迫・錯誤・公序良俗違反等があると協議書が無効となり得ます。
離婚協議書の内容が法律に反している場合や、一方にとってあまりに不公平な場合、脅迫や嘘により署名させた場合などには、その全部または一部が無効になる可能性があります。重要な取り決めをする際は、公正証書にしたり、事前に弁護士に内容を確認してもらうと安全です。

