家庭裁判所に養育費減額の調停を申し立てる方法があります。
養育費は、権利者(元妻)と義務者(あなた)との収入差により基本的に決定されます。 義務者に減収があったり、権利者である元妻が再婚し生活が安定したなどの事情の変更があれば、減額は認められます。なお、支払いが滞ると、履行勧告・強制執行をされることも考えられます。
早めに元妻と話合い、まとまらなければ調停の申立てをおすすめします。
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- 最近再婚しましたが、元夫からもらっている養育費が減額されるのでしょうか?
-
A
元夫から請求がない限り、あなたから養育費の減額を認める必要はありません。
養育費については、当初取り決めた時から事情の変更があった場合には、 増額・減額の請求をすることが出来るとされています。再婚、子供の成長、収入…- 裁判をした場合、養育費はどのようにして決まりますか?
- A
養育費は、基本的に権利者(元妻)と義務者(あなた)との収入差により基本的に決定されます。
双方の年収と支払うべき養育費を表にした「養育費算定表」というものがあり、 調停手続きではそれを基準にその他の事情を考慮して養…- 離婚の際に、「養育費はもらわない」と約束してしまいました。撤回してもらうことは出来ますか?
- A
養育費を請求しないことを合意し、書面押印しているので、撤回は簡単には認められません。
ただ、養育費放棄の書面を作成したときに、ご主人に強制されたとか、 財産分与などの一切を放棄した内容になっているとか様…- 離婚の際に定めた養育費では到底子供を養っていくことはできません。養育費の増額は可能ですか?
- A
養育費については、当初取り決めた時から事情の変更があった場合には、増額・減額の請求をすることが出来るとされています。 子供の成長に伴って、養育費の負担も増えるのが通常ですし、取り決めた当時から収入差が顕著に変化すれば養育費も…
- 養育費を毎月5万もらうことになりました。文書にした方がよいでしょうか?
- A
養育費は約束しても途中で支払われなくなることがよくあります。
特に相手が再婚した場合には滞りがちになります。そのため、取り決めを書面にする必要がありますが、 当事者間で作成した合意書だけでは強制執行(強制的な取り立…- 夫から養育費の支払いがありません。どうすればいいですか?
- A
調停で養育費を定めたとしても、支払が確保されていなければ絵に描いた餅となってしまうため、 まずは、家庭裁判所に対し、履行勧告をしてもらうよう申立てることができます。
ただし、これには強制力がなく、ご主人に対する心理…- 養育費の条件を話し合っています。支払期限・方法はどうしたらよいでしょうか?
- A
養育費の支払期限は子どもが成人になるまでという例が多く見られますが、 22歳までとするケースもあります。
子どもが社会人として自立するまで親としての義務を果たすということです。 支払い方法について、一括払いなどは例…- 養育費の支払いが出来なくなりそうです。どうしたらよいでしょうか?
- A
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