養育費

Q 取り決めた養育費が支払われないとき、どのように対処すべきですか?

A
合意した養育費が支払われないときは、まず未払いの事実と支払いを求めることを文書やメールで伝えます。
合意した養育費が支払われないときは、まず未払いの事実と支払いを求めることを文書やメールで伝えます。公正証書や調停調書などがあれば、給与や預金の差押えなど強制執行を行うことができますので、早めに弁護士に相談することをおすすめします。

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あわせて読まれている質問

  • Q
    養育費
    養育費の支払いが出来なくなりそうです。どうしたらよいでしょうか?
  • A
    家庭裁判所に養育費減額の調停を申し立てる方法があります。

    養育費は、権利者(元妻)と義務者(あなた)との収入差により基本的に決定されます。 義務者に減収があったり、権利者である元妻が再婚し生活が安定したなどの事情の変更があれば、減額は認められます。なお、支払いが滞ると、履行勧告・強制執行をされることも考えられます。
    早めに元妻と話合い、まとまらなければ調停の申立てをおすすめします。

  • Q
    養育費
    合意した養育費を減額したい場合、認められる条件はありますか?
  • A
    著しい事情変更があれば、養育費の減額(または増額)が認められる場合があります。
    養育費の減額が認められるのは、合意時と比べて支払う側の収入が大きく減った、病気や失業で働けなくなった、子どもの状況が変わったなど、事情に大きな変化があった場合です。話し合いでまとまらないときは、家庭裁判所に減額調停を申し立て、自己判断で支払いを止めないことが大切です。
  • Q
    養育費
    裁判をした場合、養育費はどのようにして決まりますか?
  • A
    養育費は、基本的に権利者(元妻)と義務者(あなた)との収入差により基本的に決定されます。
    双方の年収と支払うべき養育費を表にした「養育費算定表」というものがあり、 調停手続きではそれを基準にその他の事情を考慮して養育費が決められます。
  • Q
    養育費
    夫から養育費の支払いがありません。どうすればいいですか?
  • A
    合意や調停で養育費を定めたとしても、支払が確保されていなければ絵に描いた餅となってしまうため、 まずは、家庭裁判所に対し、履行勧告をしてもらうよう申立てることができます。

    ただし、これには強制力がなく、ご主人に対する心理的効果しかないため、 それでも支払われない場合には強制執行手続きで強制的に養育費を回収する方法が考えられます。

  • Q
    養育費
    元夫へ養育費を請求したいのですが、支払額の目安はどのくらいですか?
  • A
    養育費の目安は、父母それぞれの年収と子どもの人数・年齢をもとにした「養育費算定表」を使って計算するのが一般的です。
    まずはお互いの収入資料を集め、算定表で金額を確認したうえで話し合い、難しければ家庭裁判所の調停で決めていきます。

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