養育費

Q 離婚の際に、「養育費はもらわない」と約束してしまいました。撤回してもらうことは出来ますか?

A
養育費を請求しないことを合意し、書面押印までしていると、撤回は簡単には認められません。

ただ、養育費放棄の書面を作成したときに、ご主人に強制されたとか、 財産分与などの一切を放棄した内容になっているとか様々な事情があるかと思います。
子供から親に対する扶養請求権が消滅するわけではないので、子供から親に対しての請求は認められる余地があります。 一切認められないということはないので、弁護士に相談の上、家庭裁判所に養育費請求も申立をすることおすすめします。

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あわせて読まれている質問

  • Q
    養育費
    夫から養育費の支払いがありません。どうすればいいですか?
  • A
    合意や調停で養育費を定めたとしても、支払が確保されていなければ絵に描いた餅となってしまうため、 まずは、家庭裁判所に対し、履行勧告をしてもらうよう申立てることができます。

    ただし、これには強制力がなく、ご主人に対する心理的効果しかないため、 それでも支払われない場合には強制執行手続きで強制的に養育費を回収する方法が考えられます。

  • Q
    養育費
    元配偶者に養育費を求める際、必要な条件や手続きは何ですか?
  • A
    元配偶者に養育費を求めるには、子どもと一緒に暮らしていない側の親との間で協議をするか調停を申し立てることとなります。
    収入資料や子どもの年齢・人数などに基づいて算定されますが、話し合いで決まらない場合は家庭裁判所の養育費請求調停で金額や支払方法を決めてもらいます。
  • Q
    養育費
    離婚の際に定めた養育費では到底子供を養っていくことはできません。養育費の増額は可能ですか?
  • A
    養育費については、当初取り決めた時から事情の変更があった場合には、増額・減額の請求をすることが出来るとされています。

    子供の成長に伴って、養育費の負担も増えるのが通常ですし、取り決めた当時から収入差が顕著に変化すれば養育費も 再度取り決めて当然といえます。
    この場合、家庭裁判所に養育費の増額の調停申立をします。養育費は、子供の人数・年齢及び権利者(元妻)と 義務者(あなた)との収入差により基本的に決定されます。

  • Q
    養育費
    離婚から数年経過後でも、養育費を増額できますか?
  • A
    事情変更(進学・収入変動等)があれば養育費増額の申立てが可能です。
    離婚から数年たった後でも、子どもの進学や病気で養育費用が大きく増えた場合や、支払う側の収入が大きく増えた場合など、経済事情に大きな変化があれば養育費の増額に応じてくれる場合があります。話し合いでまとまらないときは、家庭裁判所の養育費増額調停を利用します。
  • Q
    養育費
    裁判をした場合、養育費はどのようにして決まりますか?
  • A
    養育費は、基本的に権利者(元妻)と義務者(あなた)との収入差により基本的に決定されます。
    双方の年収と支払うべき養育費を表にした「養育費算定表」というものがあり、 調停手続きではそれを基準にその他の事情を考慮して養育費が決められます。

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