離婚の際に定めた養育費では到底子供を養っていくことはできません。養育費の増額は可能ですか?
養育費については、当初取り決めた時から事情の変更があった場合には、増額・減額の請求をすることが出来るとされています。
子供の成長に伴って、養育費の負担も増えるのが通常ですし、取り決めた当時から収入差が顕著に変化すれば養育費も 再度取り決めて当然といえます。
この場合、家庭裁判所に養育費の増額の調停申立をします。養育費は、子供の人数・年齢及び権利者(元妻)と 義務者(あなた)との収入差により基本的に決定されます。
ご自身の状況について、まずはお気軽に無料相談しませんか?
あわせて読まれている質問
- 取り決めた養育費が支払われないとき、どのように対処すべきですか?
-
合意した養育費が支払われないときは、まず未払いの事実と支払いを求めることを文書やメールで伝えます。
合意した養育費が支払われないときは、まず未払いの事実と支払いを求めることを文書やメールで伝えます。公正証書や調停調書などがあれば、給与や預金の差押えなど強制執行を行うことができますので、早めに弁護士に相談することをおすすめします。 - 元配偶者に養育費を求める際、必要な条件や手続きは何ですか?
-
元配偶者に養育費を求めるには、子どもと一緒に暮らしていない側の親との間で協議をするか調停を申し立てることとなります。
収入資料や子どもの年齢・人数などに基づいて算定されますが、話し合いで決まらない場合は家庭裁判所の養育費請求調停で金額や支払方法を決めてもらいます。 - 再婚にあたっての留意点は?養育費の取り決めに影響はありますか?離婚歴を開示しなければならないですか?
-
戸籍・氏の扱い、親権・養育費条項の見直しを事前に整理します。再婚する場合でも、前婚の子どもに対する養育費の支払い義務は基本的に続きます。
新しい家族の生活とのバランスを考えながら、必要に応じて養育費の見直しを家庭裁判所に申し立てることもありますし、再婚相手に対して過去の離婚歴や子どもの存在をどう伝えるかも重要なポイントになります。 - 離婚の際に、「養育費はもらわない」と約束してしまいました。撤回してもらうことは出来ますか?
-
養育費を請求しないことを合意し、書面押印までしていると、撤回は簡単には認められません。
ただ、養育費放棄の書面を作成したときに、ご主人に強制されたとか、 財産分与などの一切を放棄した内容になっているとか様々な事情があるかと思います。
子供から親に対する扶養請求権が消滅するわけではないので、子供から親に対しての請求は認められる余地があります。 一切認められないということはないので、弁護士に相談の上、家庭裁判所に養育費請求も申立をすることおすすめします。 - 養育費を受け取る側に贈与税などは発生しますか?
-
養育費は子どもの生活や教育を支えるためのものであり、通常は受け取る側に贈与税はかかりません。
ただし、一度に非常に高額な養育費をまとめて支払うなど、一般的な範囲を超える場合には、税務上の扱いが問題になることもあるため、支払方法も含めて検討した方が安全です。

