遺言書は、残された家族への最後の意思表示です。
遺言書とは残された家族が相続を円滑に進められるよう、自分の財産を「誰に?どれだけ?どのように?」残すのかを託すことができる、最後の意思表示です。
ポイント
- 遺言書を作成しておくと、相続発生後の手続きがスムーズになり、争いを防ぐことができます。
- 遺言書の種類でよく利用される形式は「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」です。
- 法的に有効な遺言書を残すためには「公正証書遺言」での作成がおすすめです。
遺言書でできること
遺言書でできることは法律で定められており(遺言事項)、以下のようなことが可能です。
- 相続分の指定または指定の委託
- 遺産分割方法の指定または指定の委託
- 遺産分割の禁止
- 相続人の廃除・排除の取消
- 特別受益の持ち戻しの免除
- 遺言の撤回
- 保険金受取人の変更
- 遺贈
- 信託の設定
- 生命保険金の受取人の変更
- 子の認知
- 未成年後見人または未成年監督人の指定
- 祭祀承継者の指定または指定の委託
- 遺言執行者の指定
遺言書の種類
一般的な遺言書(普通方式の遺言)には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があり、それぞれ特徴が異なります。
自筆証書遺言
ご自身が自筆で作成する遺言書です。
遺言書と聞いて、ほとんどの方が思い浮かべるのが自筆証書遺言です。
ご自身で作成できるので、費用もかけずにいつでも手軽に作成することが可能です。
ただし、遺言書の書き方など法的に不備があった場合は無効になりますので注意が必要です。
長所
- いつでも自由に作成できる
- 作成方法が比較的簡単
- 遺言内容を他人に知られない
短所
- 形式や内容に法的不備があると無効になる
- 偽造・改ざん・紛失・盗難の恐れがある
- 保管場所によっては発見されない場合がある
- 開封時、家庭裁判所の検認手続きが必要になる
公正証書遺言
公証人が作成する、確実な効力を持つ遺言書です。
法律の専門家である公証人が作成するため、内容にも法的な不備が無く安心です。
一度作成すると原本は公証役場に保管され、紛失しても再発行できます。
ただし、2人以上の証人が必要です。
長所
- 法的に不備がなく安心
- 原本は公正役場に保管される
- 遺言書の検認手続きが不要
- 正本を紛失しても再発行できる
短所
- 2人以上の証人が必要になる
- 作成に費用と手間が掛かり、気軽に書き直しができない
- 証人に、遺言書の存在と内容を知られてしまう
秘密証書遺言
自分で遺言書を作成し、公証人に内容を秘密にしたまま存在を証明してもらいます。
公正証書遺言と同様に公証人や証人が関わりますが、遺言内容を非公開のまま進めることができます。
そのため、遺言の内容を第三者に知られることなく、有効性を保つことができます。
ただ、実際は、ほとんど利用されていないのが現状です。
長所
- 内容を誰に対しても秘密にできる
- 自筆以外にも、ワープロや代筆でも有効
短所
- 形式や内容に法的不備があると無効になる
- 作成に費用と手間が掛かり、気軽に書き直しができない
- 保管場所によっては発見されない場合がある
- 開封時、家庭裁判所の検認手続きが必要になる
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