財産分与

Q 離婚後の家族カードはいつまで使えますか?貯まったポイントは財産分与の対象になりますか?

A
家族カードの利用停止時期やポイントは規約と名義により扱いが異なり、分与対象になり得ます。
離婚後も元配偶者名義の家族カードを使い続けると、支払い義務は名義人に残るため大きなトラブルのもとになります。離婚が決まった段階で家族カードは解約し、貯まったポイントやマイルについては夫婦の共有財産として話し合い、必要に応じて他の財産分与の条件で調整するとよいでしょう。

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あわせて読まれている質問

  • Q
    財産分与
    住宅ローンが残る不動産の財産分与は、どのように行えばよいですか?
  • A
    どちらかがローンごと住まいを引き継ぐなどいくつかの方法が考えらえれます。
    住宅ローンが残る不動産の財産分与では、どちらかがローンごと住まいを引き継ぐ、売却してローンを完済してから残りを分ける、一定期間は共同でローンを払い続けるなどの方法が考えられます。金融機関がローンの名義変更に応じるかどうかも重要なポイントです。
  • Q
    財産分与
    退職金は財産分与の対象になりますか?
  • A
    退職金は、婚姻期間中の勤務の対価にあたる部分については財産分与の対象になると考えられています。
    すでに受け取っている場合はその一部を、将来受け取る予定の場合でも、退職が近いなど具体的な場合には見込み額の一部を考慮することがあります。
  • Q
    財産分与
    夫名義の住宅とローンがあります。離婚後も今の家に住みたいのですが?
  • A
    夫名義の不動産であっても夫婦の共有財産といえれば財産分与の対象になります。

    調停などで合意すれば、ご希望の解決も可能です。しかし、これは夫婦間の合意にすぎず、 今の家に住み続けるとしてもローンの名義はあくまでご主人であり、住宅ローンの債権者にとっては離婚の事情は与り知らないことです。 そのため、ご主人のローン返済が滞ってしまった場合には自宅を競売される可能性もあります。
    そうすると今の家に住み続けることはできなくなります。
    長期間返済している場合は、売却の検討も視野に入れることをおすすめいたします。

  • Q
    財産分与
    離婚に伴い妻へ現金を渡す場合、税金はかかりますか?
  • A
    離婚に伴って妻へ現金を渡す場合でも、婚姻中に夫婦で築いた財産を清算する範囲であれば、通常は受け取る側に贈与税はかからないとされています。
    ただし、あまりに高額で清算の範囲を超えると判断される場合には、税務上の問題が生じることもあるため注意が必要です。
  • Q
    財産分与
    結婚前の財産や相続財産は、財産分与の対象になりますか?
  • A
    特有財産(結婚前・相続・贈与等)は、原則として分与対象外です。
    結婚前から存在する貯金や不動産、婚姻中に相続や贈与で得た財産は、一般的には特有財産とされ、財産分与の対象外になることが多いです。ただし、その財産が夫婦の生活のために使われたり別の財産に変わっている場合には、一部が共有財産とみなされることもあります。

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