自分に離婚原因があっても、財産分与は受けられますか?
自分に不倫やDVなどの離婚原因がある場合でも、原則として財産分与を受ける権利はあります。
ご自身の状況について、まずはお気軽に無料相談しませんか?
あわせて読まれている質問
- 離婚における「財産分与」とは何を意味しますか?
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財産分与とは、婚姻生活の中で夫婦が協力して築いた財産を、離婚のときに公平に分けることです。
預貯金や不動産、車、保険、退職金の一部などが対象となり、名義がどちらか一方でも、夫婦の協力で増えた部分は分け合うのが基本です。 - 夫名義の住宅とローンがあります。離婚後も今の家に住みたいのですが?
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夫名義の不動産であっても夫婦の共有財産といえれば財産分与の対象になります。
調停などで合意すれば、ご希望の解決も可能です。しかし、これは夫婦間の合意にすぎず、 今の家に住み続けるとしてもローンの名義はあくまでご主人であり、住宅ローンの債権者にとっては離婚の事情は与り知らないことです。 そのため、ご主人のローン返済が滞ってしまった場合には自宅を競売される可能性もあります。
そうすると今の家に住み続けることはできなくなります。
長期間返済している場合は、売却の検討も視野に入れることをおすすめいたします。 - 夫の単独名義の不動産を勝手に売却しようとしている場合、止められますか?
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処分禁止の仮処分や仮差押えが検討されます。<br>夫の単独名義の不動産でも、婚姻中に夫婦が協力して取得した自宅などは実質的に共有財産と評価されることがあります。
そのような不動産を一方的に処分されそうなときは、仮処分などの手続きで売却を一時的に止められる場合があるため、早急に弁護士に相談することが重要です。 - 離婚後の家族カードはいつまで使えますか?貯まったポイントは財産分与の対象になりますか?
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家族カードの利用停止時期やポイントは規約と名義により扱いが異なり、分与対象になり得ます。
離婚後も元配偶者名義の家族カードを使い続けると、支払い義務は名義人に残るため大きなトラブルのもとになります。離婚が決まった段階で家族カードは解約し、貯まったポイントやマイルについては夫婦の共有財産として話し合い、必要に応じて他の財産分与の条件で調整するとよいでしょう。 - 住宅ローンが残る不動産の財産分与は、どのように行えばよいですか?
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どちらかがローンごと住まいを引き継ぐなどいくつかの方法が考えらえれます。
住宅ローンが残る不動産の財産分与では、どちらかがローンごと住まいを引き継ぐ、売却してローンを完済してから残りを分ける、一定期間は共同でローンを払い続けるなどの方法が考えられます。金融機関がローンの名義変更に応じるかどうかも重要なポイントです。

