退職金は財産分与の対象になりますか?
退職金は、婚姻期間中の勤務の対価にあたる部分については財産分与の対象になると考えられています。
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あわせて読まれている質問
- 離婚の際、夫から財産分与と慰謝料をもらいました。税金を支払う必要がありますか?
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慰謝料については、精神的な損害賠償金ですから、所得税などが課税されることはありません。
財産分与について、分与を受けた者に対し、贈与税などは課されません。
ただし、贈与税もしくは相続税を免れる目的での不相当に高額な財産が分与される場合には、課税の対象になりえます。 - 結婚前の財産や相続財産は、財産分与の対象になりますか?
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特有財産(結婚前・相続・贈与等)は、原則として分与対象外です。
結婚前から存在する貯金や不動産、婚姻中に相続や贈与で得た財産は、一般的には特有財産とされ、財産分与の対象外になることが多いです。ただし、その財産が夫婦の生活のために使われたり別の財産に変わっている場合には、一部が共有財産とみなされることもあります。 - 居住用不動産を妻に分与する際の税金の扱いはどうなりますか?
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居住用不動産の分与でも、名義を移す側には譲渡所得税がかかる場合がありますが、自宅であることを前提とした特例が使えることもあります。
不動産取得税や登録免許税も含め、具体的な税負担はケースごとに異なるため、事前に税理士など専門家に確認するのが安心です。 - 妻に不動産を財産分与する場合、税負担は発生しますか?
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妻に不動産を財産分与する場合、受け取る側には通常贈与税はかかりませんが、渡す側に譲渡所得税が発生する可能性があります。
また、不動産取得税や登録免許税など、名義変更に伴う費用もかかることが多いため、誰がどの費用を負担するかを話し合っておくことが大切です。 - 離婚や財産分与において、配偶者名義の借金はどのように扱われますか?
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配偶者名義の借金でも、生活費や家族のために使われたものは、夫婦のマイナスの財産として財産分与で考慮されることがあります。
一方、ギャンブルや浪費など明らかに個人的な目的の借金は、財産分与として考慮されず、原則として本人が負うものと判断されやすく、使い道を示す資料が重要になります。

