別居後に取得した財産も、財産分与の対象になりますか?
別居後の取得財産は原則として各自の特有財産として扱われやすいです。通常、別居後に新たに取得した財産は、その人の単独の財産とみなされ、財産分与の対象外とされるのが一般的です。
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あわせて読まれている質問
- 離婚後の家族カードはいつまで使えますか?貯まったポイントは財産分与の対象になりますか?
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家族カードの利用停止時期やポイントは規約と名義により扱いが異なり、分与対象になり得ます。
離婚後も元配偶者名義の家族カードを使い続けると、支払い義務は名義人に残るため大きなトラブルのもとになります。離婚が決まった段階で家族カードは解約し、貯まったポイントやマイルについては夫婦の共有財産として話し合い、必要に応じて他の財産分与の条件で調整するとよいでしょう。 - 自分に離婚原因があっても、財産分与は受けられますか?
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自分に不倫やDVなどの離婚原因がある場合でも、原則として財産分与を受ける権利はあります。
財産分与は「どちらの名義か」「誰が悪いか」ではなく、婚姻中に協力して築いた財産をどう分けるかという考え方が基本だからです。もっとも、慰謝料などとの関係で最終的な取り分が調整される可能性はあります。 - 財産分与の対象になる財産には何がありますか?
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財産分与の対象になるのは、夫婦が婚姻期間中に協力して築いた「共有の財産」です。
預貯金、不動産、自動車、保険の解約返戻金、株式や投資信託、退職金の一部などが含まれる一方で、結婚前の財産や単独で相続した財産は原則として対象外です。 - 離婚に伴い妻へ現金を渡す場合、税金はかかりますか?
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離婚に伴って妻へ現金を渡す場合でも、婚姻中に夫婦で築いた財産を清算する範囲であれば、通常は受け取る側に贈与税はかからないとされています。
ただし、あまりに高額で清算の範囲を超えると判断される場合には、税務上の問題が生じることもあるため注意が必要です。 - 夫の退職金について、離婚のときに財産分与をしてもらえますか?
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財産分与には、婚姻期間中の夫婦共同財産の清算という意味がありますので、退職金も財産分与の対象にはなりえます。
退職金に関しては、離婚時に発生しているものではなく退職時に発生するもので受取りが確実とまではいえないため、財産分与の対象になるかは争いがあります。これは転職歴の有無や、退職までの期間の長短などで判断されます。
退職金についての具体的な分与の方法としては、財産分与の一事情として考慮するもの、離婚時点で退職したと仮定して支給される退職金を実際の退職時に 支払うとするものがあります。

