会社に残業代を払うように主張したら、会社から、そもそもうちは残業を禁止していて、許可を得ない残業は認めないし、指示もしていないと言われました。このような場合、残業代は請求できますか。
表向きは、会社が、残業を禁止しているにもかかわらず、事実上残業を黙認しているケースも散見されます。このような場合には、残業代を請求できます。
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あわせて読まれている質問
- 「フレックスタイム制」の場合、残業代はどのように計算したらよいでしょうか。
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フレックスタイム制の場合、清算期間、総労働時間、繰越等、フレックスタイム制独自の概念に基づき残業代計算をする必要があります。
正確な計算には、法的視点と根拠資料が必要となってきますので、弁護士にご依頼いただくことをおすすめいたします。 - 会社は残業をいくらでも命じることができるのですか?
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36協定の範囲内であり、労働契約や就業規則に根拠規定が必要です。
残業を命じるには、会社と従業員の代表(又は労働組合)が、36(サブロク)協定と呼ばれる協定を締結し、労働基準監督署に届け出ることが必要です。したがって、36協定がない場合には、そもそも残業を命じることはできません。 - 会社の業績が悪いので残業代は我慢してくれと言われました。会社の業績で残業代は変わりますか。
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法律上、会社は、法定労働時間を超える労働に対して残業代を支払う義務があります。
そのため、業績が悪いから支払わなくて良いとか残業代が減るというものではありません。もっとも、実際には、会社が残業代を支払える経営状態にあるかどうかは、残業代を回収する上で、大きな問題となり得ます。 - 会社を辞めた後でも残業代を請求することはできますか?
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可能です。
退職後は勤務中の残業代を会社に請求することができないと考えている方は多いようですが、残業代は過去にさかのぼって請求することができます。ただし、在職中と同じく残業代請求する側で、対象の残業時間を立証する必要がありますので、そのための証拠を集めることが必要です。 - 残業代を請求するために準備しておいた方が良いことはありますか?
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労働時間を証明できる証拠を用意しておきましょう。
残業時間を明らかにするためにタイムカードのコピーをとる、撮影する等証拠を集めておくことをおすすめします。タイムカードがない場合には、勤務時間を記録しておくようにしましょう。

