美容院に勤めていますが、残業がかなり多いのにも関わらず、出勤日はすべて定時で記録されていました。このような場合、残業代請求はできないのでしょうか。
タイムカード等に正確な勤務時間が記録されていない場合、それ以外の証拠によって、実際の勤務時間を証明できれば残業代を請求できます。
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- 工場にマネージャー職(課長職)として勤務しており、ある程度役職手当が出ていますが、残業代は出ていません。役職手当をもらっていても残業代は請求できるのでしょうか。
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役職手当を受け取っているからといって、残業代を請求できないわけではありません。
たしかに、役職手当を受け取っていた方が残業代を請求した場合、会社は、①管理監督者性、②固定残業代を主張する可能性があります。①管理監督者性については、肩書きだけではなく、職務実態から判断されます。そして、判断の一要素として、使用者と一体的といえるほどの処遇を受けていたかが検討されますので、その点において、当該役職手当の額が問題となります。②固定残業代については、給与明細、就業規則等の記載から、労働者において、当該役職手当が基本給と区別され、固定残業代として支給されていたと判断できるかが検討されますので、給与明細等の記載について問題となります。会社の①と②の主張が通らなければ、残業代を請求できます。 - 残業時間の証拠としてのタイムカードや勤務表、日報をつけるルールが会社にありません。上司とのメール、LINEのやりとりはありますが、このような場合でも残業の証拠となりますか。
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パソコンのログデータ、メールやLINEでの業務終了報告等によって勤務時間を証明できる可能性があります。
残業代請求をする場合、請求する側が勤務時間を証明する必要がありますので、その証拠としてタイムカード等は非常に有効です。もっとも、タイムカード等がないからといって残業代請求ができないわけではありません。過去の裁判例の中に、パソコンのログデータ、メールやLINEでの業務終了報告等によって勤務時間を証明したものがあります。一度、弁護士に御相談ください。 - 今の会社に15年勤めており(月給32万円)、月に20時間~30時間は残業しているのですが、最初から残業代が払われていません。どのくらい残業代が請求できますか。
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残業代は、請求できるときから3年で消滅時効を迎えます。<br>つまり、3年分までしか遡って請求できません。
なお、1日の所定労働時間が8時間、年間休日が120日、月基本給が32万、月残業時間数が30時間であった場合、残業代を試算すると、約190万円の請求が可能となります(概算)です。 - 警備員ですが、だいたい1日2時間~4時間の残業があり、また、深夜勤務が多いです。夜~早朝までの勤務シフトの場合、残業代は高くなりますか。
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午後10時から翌日の午前5時までの間に労働したものの法定労働時間の範囲内の深夜労働の場合、割増率は基礎賃金の25%以上です。
午後10時から翌朝の午前5時までの間に法定労働時間の範囲を超えて労働する深夜残業の場合には、割増率は50%以上となります。 - 法定労働時間とはなんですか?
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労働基準法で定められた労働時間の上限のことを法定労働時間といいます。
労働時間は、1日8時間または1週間40時間以内とされています。また、法定労働時間はあくまでも法律において最低限守るべき労働時間の上限ですので、会社がこれを超えた時間を「所定労働時間」として指示することは認められません。そのため、会社は法定労働時間を超える労働時間に対しては、「残業」として従業員に対して残業代を支払う必要があります。

