法定労働時間とはなんですか?
労働基準法で定められた労働時間の上限のことを法定労働時間といいます。
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あわせて読まれている質問
- 警備員ですが、だいたい1日2時間~4時間の残業があり、また、深夜勤務が多いです。夜~早朝までの勤務シフトの場合、残業代は高くなりますか。
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午後10時から翌日の午前5時までの間に労働したものの法定労働時間の範囲内の深夜労働の場合、割増率は基礎賃金の25%以上です。
午後10時から翌朝の午前5時までの間に法定労働時間の範囲を超えて労働する深夜残業の場合には、割増率は50%以上となります。 - 工場にマネージャー職(課長職)として勤務しており、ある程度役職手当が出ていますが、残業代は出ていません。役職手当をもらっていても残業代は請求できるのでしょうか。
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役職手当を受け取っているからといって、残業代を請求できないわけではありません。
たしかに、役職手当を受け取っていた方が残業代を請求した場合、会社は、①管理監督者性、②固定残業代を主張する可能性があります。①管理監督者性については、肩書きだけではなく、職務実態から判断されます。そして、判断の一要素として、使用者と一体的といえるほどの処遇を受けていたかが検討されますので、その点において、当該役職手当の額が問題となります。②固定残業代については、給与明細、就業規則等の記載から、労働者において、当該役職手当が基本給と区別され、固定残業代として支給されていたと判断できるかが検討されますので、給与明細等の記載について問題となります。会社の①と②の主張が通らなければ、残業代を請求できます。 - 残業代を請求するのに、弁護士に入ってもらうメリットは何でしょうか。自分でも請求はできると思うのですが、何が変わってくるのでしょうか。
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弁護士に依頼するメリットとしては、①正確な残業代の計算ができる、②証拠の収集・整理が適切に行える、③交渉・手続の遂行がスムーズになる、などが挙げられます。
ご自身で請求することも可能ですが、法的な観点と実務経験に基づいた対応が求められるため、弁護士に依頼することで解決までの負担を軽減できます。 - 会社に残業代を請求の交渉してから、どのくらいの期間で払ってもらえるのが一般的ですか。
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残業代請求の問題が解決する期間は、正直なところケースバイケースですが、一般的な手続き期間は以下のとおりです。
1)交渉による残業代請求の場合 3か月~6か月 2)労働審判による残業代請求の場合 6か月~9か月 3)労働訴訟による残業代請求の場合 1年~1年半です。 - 会社から残業代が基本給に組み込まれているため、支払わないと言われました。残業代はもらえないのでしょうか?
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請求できる可能性があります。
基本給に含まれていると会社が主張する場合でも、それが認められるためには一定の要件を満たす必要があり、安易に認められるものではありません。

