配偶者が子を連れて家を出たとき、どのように対応すべきですか?
配偶者が子どもを連れて家を出たときは、まず子どもの安全を確認し、連絡が取れるなら落ち着いて状況を聞くことが大切です。
ご自身の状況について、まずはお気軽に無料相談しませんか?
あわせて読まれている質問
- 離婚後の氏や戸籍はどう扱われますか?子の氏の変更は可能ですか?
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離婚による原則として旧姓に戻りますが、届出をすることで婚氏続称も可能です。子の氏の変更には別途家庭裁判所の許可が必要です。
離婚後、婚姻中に相手の名字を名乗っていた方は原則として旧姓に戻りますが、「離婚の際に称していた氏を称する届」を出せばそのままの名字を使い続けることもできます。他方、子どもの名字は自動的には変わらず、元の名字に戻した親と同じ名字にしたい場合は家庭裁判所の許可を得て入籍手続を行うことになります。 - 夫が離婚に応じてくれないのですが、すぐに離婚訴訟を起こすことはできますか?
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配偶者が離婚に応じない場合でも、原則としていきなり訴訟を起こすことはできず、先に家庭裁判所の調停を経る必要があります。
まず離婚調停を申し立て、そこで合意できなかったときに初めて離婚訴訟を検討する流れになります。 - 内縁関係と認められるのは、どのような状態のときですか?
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婚姻意思と共同生活の実態があれば内縁が認められ、一定の法的保護を受け得ます。
内縁関係とは、婚姻届を出していないものの、夫婦として同居し、生活費を分担し、周囲からも夫婦として認識されている状態を指します。単なる同棲や短期間の交際とは区別され、一定の場合には財産分与や慰謝料が問題になることもあります。 - 離婚時に取り決めておくべき事項は何ですか?
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離婚時に取り決めておくべき事項としては、親権、養育費の金額と支払期間、面会交流の方法、財産分与や慰謝料の有無と金額、年金分割の扱いなどがあります。
口約束のままだとトラブルになりやすいため、離婚協議書や公正証書を作成しておくと安心です。 - 子どもが「会いたくない」と言う場合、どのように対応すればいいですか?公正証書での取り決めは可能ですか?
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子どもが「会いたくない」と言う場合は、まず理由を丁寧に聞き取り、無理に会わせず子どもの気持ちを尊重することが大切です。
公正証書で面会交流を取り決めることもできますが、将来気持ちが変わる可能性も踏まえ、柔軟に見直せる余地を残しておくとよいでしょう。

