家庭裁判所へ遺言執行者選任の申し立てを行って下さい。

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可能です。作成した遺言書を変更する場合は新たに遺言を作成することにより、前の遺言書の内容を撤回することができます。遺言書…
裁判によって偽造が認められた場合、偽造を行った相続人は遺産を一切受け取ることができません。これを「相続欠格」と言います。…
家庭裁判所へ検認手続きの申し立てを行ってください。
被相続人の最後の住所地を管轄している家庭裁判所になります。
遺言執行者が遺言の執行中に死亡した場合は、利害関係人が新たに家庭裁判所へ申立てを行い、遺言執行者を選任してもらいます。
見せられた遺言書が、偽造されたものである疑いがある場合は、執筆鑑定の専門家に依頼して執筆者が本人でないことを証明すること…
必ずしも遺言書の内容に従う必要はありません。遺言書の内容が公序良俗違反にあたる場合や、遺言書が法律の定める要件を満たして…
公正遺言書は、遺言者の意思に基づく遺言であると公証人が確認しているため、後の裁判で無効を主張されることがとても少ないとさ…
開けてはいけません。遺言書を見つけた場合、家庭裁判所へ提出し検認手続きを行います。
遺言書は3種類あります。1つ目が「自筆証書遺言」、この方式は全文を自書(財産目録は自書でなくても問題ありません)する遺言…
遺言書を書いておらず、特別縁故者もいない場合、財産は国に帰属します。なので、財産を誰か渡したい人がいましたら遺言を作成す…
動画・音声だけでは原則無効で、法定方式の遺言を整える必要があります。
遺言は自筆・公正・秘密証書など民法の方式が前提です…
作成できます(手話・筆談・通訳などの合理的配慮で対応可能です)。
公証人が真意を確認できる体制を整えれば作成できます。事…
併用は可能ですが、内容の整合と優先関係を確認しておくことが重要です。信託と遺言の目的が競合すると、いざという時に混乱しま…
自筆証書遺言は必ずしも実印である必要はありません。
しかし、後日有効性を争われないためにも実印で押印すべきです。
実印で…
認知症であっても遺言能力があれば遺言は作成できます。
ただし、後に遺言能力の有無について争いが生じないように慎重に遺言を…
様々なケースがありますが、現時点で必要性を感じていなくても、将来、自ら築き上げた財産を自らの意思で配分したいと思う方は遺…
原則として無効になります。
民法では、2名以上の者が同一の証書で遺言にすることを禁止しています(民法975条)。 したが…
原則、遺言を残す方が公証役場に出向いて作成することになります。ただし、遺言を残す人が、高齢や入院中などで公証役場に出向く…
一から遺言書を作成し直す必要はありません。遺言はいつでも自由に訂正や撤回をすることができます。このケースの場合、不動産だ…
遺言書の日付が新しいものが優先されます。法律上「前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言…

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