1.遺言書を作成する際に遺産を調査しておくべき必要性
遺言書を作成する際には、事前に遺産を調査しておく必要があります。
遺言書を作成する動機として、遺産分割で争いにならないようにしておくことが考えられます。
しかし、遺産の調査を怠ってしまい、遺言書に記載されていない遺産がある場合には、記載されていない遺産について別途遺産分割協議をする必要が出てきてしまいます。
そのため、遺産となるものを調査しておく必要があります。
主なものとしては次のようなものが挙げられます。
2.生命保険金の受取人が誰か
生命保険金の受取人が誰になっているかをきちんと確認しておきましょう。
生命保険の保険人の受取人が、被相続人本人になっている場合があります。
この場合、被相続人死亡時には本人が亡くなっているので受取人になることはできませんので、約款で指定された受取人がいる場合には、その受取人の固有の権利となり、遺産には含まれません。
しかし、約款で指定された受取人がない場合には、保険法第46条の規定にしたがって、相続人全員が保険金の受取人となり、この場合には遺産とみなされるとされています。
そのため、保険金の受取人を変更する、遺産となった保険金を誰が相続するか指定する必要があります。
3.不動産
不動産がある場合には、その評価の額によって手数料や遺留分、遺言書の方針などが変わってくることがあります。
そのため、次のようなことを中心に確認をしておきましょう。
・どのくらい価値のある不動産なのか(固定資産税評価額・実勢価格)
・抵当権・借地権・地上権などの付帯する権利の有無
・不動産を受け継ぐ人の意向
・売却を予定している場合には、売却しやすい状態になっているか
4.その他遺産
その他の遺産としては次のような項目を中心に確認をしておきましょう。
・預貯金についての情報(金融機関・資産・口座残高)
・借金などの負債
・株式などの資産
・自動車の評価
5.税金対策の方針
遺言書作成の動機として相続税対策をしたいという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
この場合、どのような税金対策をとるかを確認しておくようにしましょう。
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