1.遺言書が存在した場合
相続開始
被相続人が死亡したときから相続が開始いたします。
財産調査
被相続人の財産について調査を行います。
財産の抜け漏れがある場合、再度の遺産分割協議や、決定した協議内容が無効になってしまうこともあるので抜け漏れがないように調査をします。
相続人の確定
被相続人の財産を受け取る相続人を調べます。
相続人全員が遺産分割協議に参加していない場合は遺産分割協議が一度決まっても無効になってしまいます。
※被相続人が前婚しているような場合、前妻との間の子どもも相続人となるので注意が必要です
遺言書有り
遺言書が有る場合は遺言書の内容に沿って財産を分割していきます。
遺言書の内容に従い遺産分割をする
遺言書の内容に沿い遺産を分割していきます。
※相続人全員の一致を条件とし、遺言書の内容以外の割合で分割することが可能です
遺産分割成立
相続財産の分割は終了となります。
2.遺言書が無く、相続がスムーズに進んだ場合
相続開始
被相続人が死亡したときから相続が開始いたします。
財産調査
被相続人の財産について調査を行います。
財産の抜け漏れがある場合、再度の遺産分割協議や、決定した協議内容が無効になってしまうこともあるので抜け漏れがないように調査をします。
相続人の確定
被相続人の財産を受け取る相続人を調べます。
相続人全員が遺産分割協議に参加していない場合は遺産分割協議が一度決まっても無効になってしまいます。
※被相続人が前婚しているような場合、前妻との間の子どもも相続人となるので注意が必要です
遺言書無し
遺言書が無い場合は法定相続人の間で遺産分割協議を行います。
遺産分割協議
遺産分割協議は一度決まっても、相続人全員が参加していないとやり直しとなってしまう可能性があるので注意が必要です。
※被相続人が前婚しているような場合、前妻との間の子どもも相続人となるので注意が必要です
協議成立
法定相続人全員が遺産分割協議に同意し、協議成立となります。
遺産分割協議書の作成
最後に、遺産分割で話し合った内容は遺産分割協議書に記載します。
遺産分割協議自体は遺産分割協議書の作成をしなくても成立します。
しかし、不動産登記や預貯金・株式・車等の名義変更の際に必要となります。
また、遺産分割協議終了後、相続人の中から遺産分割協議の無効を主張された場合に遺産分割協議に同意をした証拠として用いることができるので遺産分割協議書の作成をするようにしましょう。
※遺産分割協議書作成後、相続人全員で内容確認した後捺印までするようにしてください。
3.遺言書が無く、裁判にて確定する場合
相続開始
被相続人が死亡したときから相続が開始いたします。
財産調査
被相続人の財産について調査を行います。
財産の抜け漏れがある場合、再度の遺産分割協議や、決定した協議内容が無効になってしまうこともあるので抜け漏れがないように調査をします。
相続人の確定
被相続人の財産を受け取る相続人を調べます。
相続人全員が遺産分割協議に参加していない場合は遺産分割協議が一度決まっても無効になってしまいます。
※被相続人が前婚しているような場合、前妻との間の子どもも相続人となるので注意が必要です
遺言書無し
遺言書が無い場合は法定相続人の間で遺産分割協議を行います。
遺産分割協議
遺産分割協議は一度決まっても、相続人全員が参加していないとやり直しとなってしまう可能性があるので注意が必要です。
※被相続人が前婚しているような場合、前妻との間の子どもも相続人となるので注意が必要です
協議不成立
遺産分割協議で相続人の間で協議が成立しなかった場合、遺産分割調停へと進みます。
遺産分割調停
調停でも話し合いが進まず、調停へ進まなかった場合、双方の主張を踏まえて裁判官が審判を下します。
※審判に不服がある場合、即時抗告が認められ高等裁判所の判断を求めることができます。
遺産分割審判
調停でも話し合いが進まず、調停へ進まなかった場合、双方の主張を踏まえて裁判官が審判を下します。
遺産分割協議終了
これにて遺産分割協議が終了いたします。
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