弁護士への相談
相続にかかった経費は相続税の計算で控除してもらえるか
遺産から控除できる債務と葬式費用について詳しく解説いたします! 相続開始時に現 […]
贈与税とは、贈与により遺産を取得した者に課せられる税金です(相続税法第21条)。
相続をすると相続税がかかりますが、相続をする前に相続人などに遺産を贈与してしまえば相続の時点では遺産がないので相続税がかからない、ということを防止するのが贈与税です。
そのため、贈与税は相続税を補完する役割を持っていると説明されることがあり、その根拠となる規定は、相続税法の中にあるものです。
贈与とは、通常は贈与契約という契約の法式で行われますが、形式上は売買契約でも支払った金銭に見合わないようなものを受け取っている場合も贈与にあたります。
経済的に価値のある贈与全てに課税がされます。
ただし、親が子どもを養うための経費のようなものは贈与ではなく、扶養義務の履行といえるので、贈与にはあたりません。
贈与税の課税は、その年の1月1日から12月31日までの間にした贈与によって計算をします。
全ての贈与が贈与税の対象になるわけではありません。
贈与税には課税されない枠として、年間110万円を基礎控除額としており、この贈与を超える贈与についてのみ課税することになっています。
年間110万円までの基礎控除額があることや、贈与に関するさまざま非課税になる制度を利用して、相続税対策を行うことがあります。
参考:その他節税対策