1.成年後見制度のメリット

成年後見制度のメリットは次の通りです。

1-1.本人の遺産を適切に管理することができる

成年後見を利用するケースは、後見・保佐・補助で程度の差はあっても本人の判断能力が落ちている場合です。

そのため、本人が適切に自分の遺産を管理できない状況になっています。

成年後見制度を利用することで、本人が不適切な契約をした場合に、成年後見人等が取消をすることができたり、代理人として適切な契約を結ぶことができます。

2.成年後見制度のデメリット

一方で、成年後見制度のデメリットは次の通りです。

2-1.費用がかかる

成年後見制度を利用するにはどうしても費用がかかります。

まず、成年後見は家庭裁判所に申立てをして行いますので、印紙代や切手代などとともに、本人の状態を鑑定することになった場合にはその費用がかかります。

これに約1万円~10万円程度かかることになります。

申立てを弁護士や司法書士に依頼すると、さらに10万円~20万円程度かかります。

成年後見人に弁護士や司法書士が選任されると、本人の資産によって月額2万円以上の費用がかかることになります。

2-2.家庭裁判所への報告義務が負担となる

成年後見人は家庭裁判所に対して定期的に報告をする義務があり、その手続きが負担となります。

2-3.積極的な遺産の運用ができない

ある程度資産がある人であれば、その資産を運用したいと思うのは当然です。

しかし、成年後見制度はあくまで本人の保護を目的とする制度なので、運用のようなリスクのある行動をとることができません。

2-4.相続税対策を行うことができない

資産が多く、相続税がかかるおそれがある場合には、相続税対策を生前から行っておくことが望ましいといえます。

そのための手法にはさまざまなものがありますが、例えば保険の契約をする・生前贈与を行うなどの手法は、本人の保護のためのものとはいえず、成年後見制度によっても行うことができません。

3.デメリットを避ける方法

上記のようなデメリットの中でも、遺産の積極的な運用を目的とするのであれば、判断能力があるうちから、家族信託を利用することを検討しましょう。

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成年後見に関するよくある質問

後見人は、依頼者本人が死亡したら終了します。 そのため、一度後見人に選任されると、勝手に辞めることができず、辞めるためには家庭裁判所の許可が必要となります。 もっとも、不正行為等があった場合には、家庭裁判所により解任される場合はあります。
まずは、医師に診断書を作成してもらう必要があります。精神科医でなければいけないなどの決まりまありませんので、本人のことをよく知っている主治医がいれば、適切な診断が期待できますので、主治医がいる場合には、主治医に診断書の作成をお願いしてみましょう。
以前は家庭裁判所では収支状況報告書の提出を求めていませんでしたが、社会的に問題となっている成年後見人による不正をなくすため、年に1回、家庭裁判所に対する報告が求められるようになっています。
後見制度の支援を受ける方の財産から、日常生活で必要不可欠な分の金銭を預貯金として後見人が管理し、通常使用しない分の財産を信託銀行などに信託する制度です。
精神疾患を持つご本人は申立てできないという決まりはありませんが、準備する資料が多いため、ご本人に負担がかかってしまうかもしれません。そのため、弁護士などの専門家がご本人の代わりに申立てを行うことも可能です。

成年後見に関する当事務所の弁護士監修コラム

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