相続税対策に関する、よくあるご質問を紹介いたします。

いろいろなきっかけから、たくさんの方からご質問をいただいております。

例えば、旦那様が家族の生活費または子どもの学費・教育費として金銭を渡した際は、生活するうえで必要不可欠と認められるため贈与税はかかりません。しかし、生活費以外での金銭の受け渡しや不動産の贈与が行われた場合には贈与税がかかります。
また、夫婦間には特例があり、婚姻期間20年以上の夫婦の間で居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合において、基礎控除の110万円に加え、最高2,000万円まで配偶者控除を利用することができます。
所有している土地にアパートを建てたほうが相続税が少なくなる理由は、借地権という負担付の土地になるためです。例えば土地が更…
延納や物納等の制度で、資金不足でも対応できる可能性があります。
延納は一定条件下で分割納付が認められますが、担保や利子税…
子どもがいない夫婦ほど、遺言等での相続対策が重要です。配偶者だけに自動承継されるとは限らず、親や兄弟姉妹が法定相続人にな…

相続税に関する当事務所の弁護士監修コラム

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