いろいろなきっかけから、たくさんの方からご質問をいただいております。
例えば、旦那様が家族の生活費または子どもの学費・教育費として金銭を渡した際は、生活するうえで必要不可欠と認められるため贈与税はかかりません。しかし、生活費以外での金銭の受け渡しや不動産の贈与が行われた場合には贈与税がかかります。
また、夫婦間には特例があり、婚姻期間20年以上の夫婦の間で居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合において、基礎控除の110万円に加え、最高2,000万円まで配偶者控除を利用することができます。