1.遺言執行者とは

遺言執行者とは、遺言書に記載された内容を実現する権利義務を有する人のことをいいます(民法第1012条第1項)。

遺言執行者は、遺言者による指定や(民法第1006条)、利害関係人の請求によって家庭裁判所が選任することになっています(民法第1010条)。

2.遺言執行者になれない欠格事由について

仮に遺言執行者に指定されたとしても、未成年者及び破産者は、遺言執行者になることができません(民法第1009条)。

未成年者とは、民法第4条で、2021年2月現在では20歳とされていますが、2022年4月1日から施行される改正された民法のもとでは18歳となります。

破産者とは、自己破産手続き開始決定を受けて、復権をするまでの間の人をいいます。

3.遺言執行の内容

遺言執行者が行う遺言の執行の中身について確認しましょう。

3-1.財産目録の作成

遺言執行者は職務を行うにあたって、遺産の目録を作成して、相続人に交付する必要があります(民法第1011条)。

3-2.遺産の分配

遺言者が遺言書で指定した内容に従って遺産を分配します。

3-3.遺産を不法に占拠する者への明け渡しの請求

例えば不動産を不法に占拠している者がいる場合には、退去を求めるなどして、明け渡しを請求します。

3-4.受遺者への引き渡し

遺贈がある場合には、受遺者に遺産の引き渡しを行います。

不動産のように、不動産登記簿の名義変更が必要なものについては、移転登記を行います。

3-5.遺言認知の届出

子どもの認知は遺言書ですることができます(民法第781条第2項)。

認知は戸籍法の定めに従った届出によって行われることが定められており(民法第781条1項)、戸籍法では遺言執行者に就職して10日以内に認知の届出をすることが定められています(戸籍法第64条)。

3-6.相続人の廃除

推定相続人の廃除は、遺言書ですることができます(民法第893条)。

遺言執行者は遅滞なく家庭裁判所に廃除の請求を行なうことになります。

4.遺言執行者への報酬

遺言執行者への報酬については、

・遺言者が遺言書に報酬を定めたときには、遺言書のとおりに報酬を支払う
・遺産の状況その他の事情によって家庭裁判所が報酬を定める

としています(民法第1018条)。

遺言書に報酬が定められていない場合には、相続人と遺言執行者で話し合うのが通常で、決められない場合には家庭裁判所に定めてもらうことになります。

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遺言作成に関するよくある質問

遺言書は3種類あります。 1つ目が「自筆証書遺言」、この方式は全文を自書(財産目録は自書でなくても問題ありません)する遺言形態になります。注意点としては法定の要件を全て充たす形式で作成されていないと無効になってしまいます。 2つ目は「公正証書遺言」です。公証役場で公証人に作成してもらう遺言です。メリットは公証人の関与により正確に遺言者の意思を反映できる点、保管をしてもらえるため偽造を防ぐことができる点があります。 デメリットは手続きが複雑である点と、手数料やその他費用が掛かる点、証人が2名必要になりますので内容が証人に知られてしまう点です。 最後に「秘密証書遺言」になります。 メリットとしては、遺言の内容を秘密にしたまま、遺言者本人が作成したことを証明できる点がありますが、デメリットとして手続が複雑、内容次第では無効になる等があります。
内容の変更は可能です。 すでに作成している遺言書を変更する場合は新たに遺言を作成するか、既にある遺言の内容を変更する必要があります。 変更する場合は変更内容を署名し、変更箇所に押印をします。変更方法で不備がある場合には無効となりますので注意してください。 なお、遺言書が複数ある場合、内容が低触している部分は日付が新しい遺言書の内容が有効となります。
家庭裁判所へ検認手続きの申し立てを行ってください。
家庭裁判所へ遺言執行者選任の申し立てを行って下さい。
見せられた遺言に疑いがある場合は、執筆鑑定の専門家に依頼して執筆者が本人でないことを証明していきます。 仮に遺言書が偽造だと発覚した場合、遺言が無効になることはもちろん、偽造を行った兄弟は「相続欠格」となり、相続人となることができなくなります。

遺言作成に関する当事務所の弁護士監修コラム

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