1.任意後見制度の概要

任意後見とは、自分の判断能力が不十分となって後見が必要となったときに備えて、判断能力があるうちに後見人を契約によって決めておく制度をいいます。

1-1.判断能力が不十分となると契約ができなくなる可能性がある

加齢や認知症、精神疾患などの病気になると、契約などの法律行為に関する正常な判断ができなくなります。

自分がした契約などの法律行為によってどのような結果になるかをわきまえる能力のことを意思能力と呼んでおり、意思能力を欠く行為は無効とされます(民法3条の2)。

1-2.契約ができない状態になった場合のための成年後見制度

上記のような状態に陥ったとしても、日常生活を営むためには、日用品を購入したりすることはもちろん、適切な医療・介護を受けるための契約を締結することは不可欠です。

そのため、判断能力の程度に応じて、後見・保佐・補助という、本人の行為を制限し、代わりに保護者が同意・代理を行う制度を設けています。

この制度のことを成年後見制度と呼んでいます。

1-3.任意後見は自分で後見人を選べるという特徴がある

成年後見制度は、本人が法律行為を適切にすることができなくなった時に利用することになっています。

家庭裁判所への申立ては本人も行うことができるのですが、このような状態になって家庭裁判所への申立てを行うのは困難です。

そのため、通常は家族など他の申立権者が申立てを行うことになります。

また、成年後見人は裁判所が選任するので、本人は誰が成年後見人に選ばれるかをコントロールできないのが通常です。

自分の遺産の管理や身の周りの管理をする方は自分で選んでおきたい、という場合には、任意後見制度を利用すれば、自分の選んだ人が任意後見人となってくれます。

2.任意後見制度の利用方法

任意後見の利用方法は次の通りです。

2-1.任意後見契約を結ぶ

まず、判断能力に問題がないうちに、任意後見契約を結んでおきます。

相手は家族や友人などでもかまいませんが、弁護士などの専門家に依頼しておくことも可能です。

任意後見契約については、公正証書を作成したうえで、東京法務局に登記をすることになります。

2-2.家庭裁判所に申立てを行って後見開始の審判を受ける

認知症の症状が出たなど、判断能力に問題がある状態になったときに、家庭裁判所に申立てを行って後見開始の審判を受けます。

任意後見契約がある場合には、契約した後見人が契約内容に沿った後見事務を行います。

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成年後見に関するよくある質問

後見人は、依頼者本人が死亡したら終了します。 そのため、一度後見人に選任されると、勝手に辞めることができず、辞めるためには家庭裁判所の許可が必要となります。 もっとも、不正行為等があった場合には、家庭裁判所により解任される場合はあります。
まずは、医師に診断書を作成してもらう必要があります。精神科医でなければいけないなどの決まりまありませんので、本人のことをよく知っている主治医がいれば、適切な診断が期待できますので、主治医がいる場合には、主治医に診断書の作成をお願いしてみましょう。
以前は家庭裁判所では収支状況報告書の提出を求めていませんでしたが、社会的に問題となっている成年後見人による不正をなくすため、年に1回、家庭裁判所に対する報告が求められるようになっています。
後見制度の支援を受ける方の財産から、日常生活で必要不可欠な分の金銭を預貯金として後見人が管理し、通常使用しない分の財産を信託銀行などに信託する制度です。
精神疾患を持つご本人は申立てできないという決まりはありませんが、準備する資料が多いため、ご本人に負担がかかってしまうかもしれません。そのため、弁護士などの専門家がご本人の代わりに申立てを行うことも可能です。

成年後見に関する当事務所の弁護士監修コラム

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