1.遺留分侵害額の計算方法

民法第1042条は、兄弟姉妹以外の法定相続人に対して、遺産に対して最低限確保することができる遺留分を保障しています。


遺贈や生前贈与によって遺留分が侵害されている場合には、遺贈や生前贈与を受けた人に対して、遺留分侵害額請求をすることができます(民法第1046条)。

では、この遺留分侵害額はどのように計算すれば良いでしょうか。

遺留分侵害額の計算過程は以下のとおりです。


  • 遺留分を算定するための遺産(基礎財産)の価額を計算する

  • 個別の遺留分割合を計算する

  • 基礎財産に遺留分割合を乗じて遺留分の額を計算する

  • 遺留分の額に控除・加算する分を計算して、具体的な遺留分侵害額を確定する

  • 2.遺留分を算定するための遺産(基礎財産)の価額を計算する

    遺留分は遺産に対して後述する一定の割合に応じて与えられています。

    個別の遺留分額を計算するために必要な遺産がいくらになるのかを計算しなければなりません。

    この遺留分を算定するための遺産のことを「基礎財産」と呼んでいます。


    基礎財産については民法第1043条1項で次のような定めが置かれています。

  • 相続開始の時において有していた財産の価額に

  • 生前贈与した遺産の価額を加算したうえ

  • 債務全額を控除する

  • 2-1.被相続人が相続開始の時において有していた遺産の価額

    まず、被相続人が相続開始の時に有していた財産の価額を計算し、基礎財産に加えます(1043条1項)。

    遺贈がある場合には、遺贈をすることになった遺産についてもここで計算します。

    遺産の中に、条件付き権利や存続期間の不確定な権利がある場合には、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って、その価格を定めることになっています(民法第1043条第2項)。

    相続をする際には、土地・建物・預貯金・自動車などの遺産のみならず、借金などの負債も相続をするので、債務については全額控除します(民法第1043条第1項)。

    2-2.生前贈与した価額を加算する

    次に、生前贈与した価額を加算します。


    生前贈与は全てを加算するわけではなく、民法第1044条に規定されている下記の範囲で加算します。

  • 相続開始前1年間にしたもの

  • 遺言者・受遺者の双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、1年より前のものも加算する

  • 相続開始前の10年間に、相続人に対してされた婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与の価額

    贈与については一定の負担がついているものがあるのですが(負担付贈与)、負担付贈与についてはその目的の価額から負担の価額を控除することになっています。(民法第1045条1項)

    また、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知っている、不相当な対価をもってした有償行為は、負担付贈与とみなすこととされています(民法第1045条2項)。


    相続人に対してされた婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与に関し、令和元年7月1日より前に開始された相続については、10年に制限されませんので注意しましょう。

  • 2-3.相続債務を控除する

    最後に債務を控除します(民法第1043条1項)。

    債務の典型例としては借金ですが、未払いの税金や罰金などの、国との関係で負うことになったものについても含まれます。

    保証債務は,主債務者が返済をすれば保証人は支払う義務がなくなる性質のものなので、主たる債務者が弁済不能の状態にあるため保証人がその債務を履行しなければならず、かつ、保証人が履行後主債務者に求償しても返還を受けられる見込みがないというような事情がない限り、借金として控除をすることはできません(東京高等裁判所平成8年11月7日判決)。

    3.個別の遺留分割合の計算

    次に個別の遺留分割合の計算を行います。


    遺留分は民法第1042条第1項で、次の通りとなっています。

  • 直系尊属のみが相続人である場合:相続分の1/3

  • それ以外の相続の場合:相続分の1/2

  • 兄弟姉妹には遺留分はない

    相続人が複数いる場合には、民法第900条所定の法定相続分に、上述した割合をかけて計算を行います。


    たとえば、夫が亡くなり、相続人が妻と子ども2人である場合、法定相続分は妻1/2・子どもがそれぞれ1/4となります。

    そのため遺留分は、妻が1/4・子どもがそれぞれ1/8ずつとなります。

  • 4.遺留分額の計算

    遺留分割合が決まれば、基礎財産に遺留分割合をかけ合わせ、遺留分額を計算します。

    5.遺留分侵害額の計算

    遺留分額が決まると、民法第1046条第2項第1号・2号に規定されている額を控除し、その額に第3号に規定されている額を加算いたします。


    控除する分としては

  • 遺留分権利者が受けた、遺贈や特別受益の価額

  • 法定相続分・指定相続分・特別受益の規定によって算定した相続分に応じて遺留分権利者が取得すべき遺産の価額


    加算する分としては

  • 遺留分権利者が承継する債務の額

    があります。

    もしこの計算を行うことによって、遺留分侵害額がない場合には、遺留分侵害額請求権を行使することができません。

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    遺留分侵害額請求に関するよくある質問

    遺留分算定の基礎となる財産は、相続開始時に持っている財産に加え、生前贈与した財産を加えた金額から債務を差し引いて計算します。遺留分率については、総体的遺留分率が、直系専属(父母、祖父母)のみの場合は「基礎となる財産」の1/3、それ以外(配偶者、子ども)は財産の2/1とされており、これに当該法定相続分の率を乗じて計算します。算定について不明点があれば、弁護士への相談をお考え下さい。
    通知の内容にもよりますが、無視や感情的な対応を取ってしまえば問題を悪化させてしまいます。代理人を立てることによって冷静な話し合いができ、解決までスムーズに進むことケースがありますので弁護士へのご相談をお考え下さい。
    調停の途中であっても代理人を立てることは可能です。代理人を立てることにより解決まで進むケースもありますので、弁護士への相談をお考え下さい。
    民法によって相続人ごとに遺留分が定められており、夫の遺言内容では、質問者の方と次男の方それぞれの遺留分を侵害する可能性が高いといえます。 夫の遺言により、この遺留分が侵害されているといえれば、質問者の方と次男の方は、それぞれ遺留分侵害額請求を行い、その侵害分の補償を受けることができます。

    遺留分侵害額請求に関する当事務所の弁護士監修コラム

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