相続人が複数いる場合に、相続に関する規定をしている民法は、法定相続分に関する規定を設けて、遺産に対してどのような割合で相続するかを規定しています。

このページでは、法定相続分についてお伝えします。

1.法定相続分は誰が相続人になるかによって異なる

誰が相続人になるかについては、民法第887条から890条で規定されており、

  • 子がいる場合には子が相続人となる(第1順位)

  • 子がおらず親・祖父母などの直系尊属が相続人である場合には直系尊属が相続人となる(第2順位)

  • 子も直系尊属もいない場合には兄弟姉妹が相続人となる(第3順位)

  • 配偶者は常に相続人となる

    となっています。


    子・直系尊属・兄弟姉妹が複数いる場合には、頭数で割ることになっています。

    配偶者がいる場合には、共同相続人となる人が誰か(第何順位の相続が発生するか)によって、民法第900条の規定に沿った割合で相続分が決まります。

  • 2.子が相続人となる場合(第1順位)の相続

    子が相続人となる場合には、配偶者が1/2・子が1/2の割合で相続をします。

    子が複数いる場合には1/2の相続分を子の頭数で割ります。

    たとえば、被相続人に妻・子3人がいる場合には、法定相続分は妻が1/2・子が1/6ずつとなります。

    3.直系尊属が相続人となる場合(第2順位)の相続

    直系尊属が相続人となる場合には、配偶者が2/3・直系尊属が1/3の割合で相続をします。

    両親ともに健在であれば、1/3を二人で分割することになります。

    たとえば、被相続人に妻・両親がいる場合には、法定相続分は妻2/3・両親それぞれが1/6ずつとなります。

    4.兄弟姉妹が相続人となる場合(第3順位)の相続

    兄弟姉妹が相続人となる場合には、配偶者が3/4・兄弟姉妹が1/4となり、兄弟姉妹が複数いる場合には1/4を人数で割ります。

    例えば、被相続人に配偶者と兄弟姉妹が4人いる場合には、法定相続分は配偶者が3/4・兄弟姉妹がそれぞれ1/16ずつとなります。

    5.代襲相続が発生した場合の相続割合

    被相続人の子がすでに亡くなっている場合で、孫がいれば孫が被相続人の子を代襲して相続します。

    この場合には、本来は子が相続する予定だった分を、代襲相続をする人数で分割します。

    例えば、被相続人に、妻と子2人がいて、子の一人がすでに亡くなっており、亡くなった子に被相続人からすぐと孫となる人が2人いる場合には、妻が1/2・子が1/4・孫が1/8ずつを相続することになります。

    6.まとめ

    このページでは、法定相続分についてお伝えしてきました。

    法定相続分は誰がどのような割合で相続をするかを把握するのに必要であるとともに、遺留分割合の計算などにも必要となる基本的な概念です。

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    遺産分割に関するよくある質問

    共有物分割請求訴訟を行うことができます。 共有物分割請求訴訟を行うことにより、共有状態を解消できます。 共有状態を解消する方法には「現物分割」と「代償分割」の2種類あります。 「現物分割」は共有されている物を現実に分ける方法で、土地をAさんとBさんで半分ずつに分筆するイメージです。 「代償分割」は共有物を一人が取得し、その一人が他の共有持分権者に代償金を払って解決する方法です。
    してはいけないという決まりはありませんが、すべて決まってからの方が良いです。仮に、決まったはずの財産所有者から後から「騙された」と言われれば、有利に進んでいたはずの協議に待ったがかかる可能性があります。 ですので、名義変更のタイミングは全ての協議か終了してからのほうが良いでしょう。
    遺産分割後に相続人、全員が納得しているような場合は、遺産分割のやり直しをする必要はありません。逆に「この遺言を知っていればこのような遺産分割はしなかった。」など、相続人や受遺者全員の同意が得られない場合は遺言書に沿った遺産分割になります。
    認知症を患っている相続人について、成年後見制度を使う必要があります。 成年後とは判断能力が不十分な方を不当な契約などから保護し、財産管理を支援する制度です。成年後見を申し立てると、裁判所の判断に基づいて、判断能力が不十分な方の代わりに財産管理などを行う成年後見人がつきます。 相続人の中に認知症で判断能力が不十分な方がいる場合は、成年後見制度を利用し、その相続人についた成年後見人と遺産分割協議を行うことになります。
    相続財産の分割方法は主に4つあります。 ①現物分割(個々の財産をそのまま相続人に分配する方法) ②2代償分割(1部の相続人が相続分を超えて財産を引き継ぐとき代わり金銭を他の相続人へ支払う方法) ③換価分割(相続財産を売却し、現金に換えて分配する方法) ④共有分割(複数の相続人で持ち分を決める)です。 どの相続方法にも長所・短所がありますので、どうしても話し合いが進まない場合は家庭裁判所に調停や裁判を申し立てるか、弁護士に相談してみてください。

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