相続人が複数いる場合に、相続に関する規定をしている民法は、法定相続分に関する規定を設けて、遺産に対してどのような割合で相続するかを規定しています。
このページでは、法定相続分についてお伝えします。
1.法定相続分は誰が相続人になるかによって異なる
誰が相続人になるかについては、民法第887条から890条で規定されており、
となっています。
子・直系尊属・兄弟姉妹が複数いる場合には、頭数で割ることになっています。
配偶者がいる場合には、共同相続人となる人が誰か(第何順位の相続が発生するか)によって、民法第900条の規定に沿った割合で相続分が決まります。
2.子が相続人となる場合(第1順位)の相続
子が相続人となる場合には、配偶者が1/2・子が1/2の割合で相続をします。
子が複数いる場合には1/2の相続分を子の頭数で割ります。
たとえば、被相続人に妻・子3人がいる場合には、法定相続分は妻が1/2・子が1/6ずつとなります。
3.直系尊属が相続人となる場合(第2順位)の相続
直系尊属が相続人となる場合には、配偶者が2/3・直系尊属が1/3の割合で相続をします。
両親ともに健在であれば、1/3を二人で分割することになります。
たとえば、被相続人に妻・両親がいる場合には、法定相続分は妻2/3・両親それぞれが1/6ずつとなります。
4.兄弟姉妹が相続人となる場合(第3順位)の相続
兄弟姉妹が相続人となる場合には、配偶者が3/4・兄弟姉妹が1/4となり、兄弟姉妹が複数いる場合には1/4を人数で割ります。
例えば、被相続人に配偶者と兄弟姉妹が4人いる場合には、法定相続分は配偶者が3/4・兄弟姉妹がそれぞれ1/16ずつとなります。
5.代襲相続が発生した場合の相続割合
被相続人の子がすでに亡くなっている場合で、孫がいれば孫が被相続人の子を代襲して相続します。
この場合には、本来は子が相続する予定だった分を、代襲相続をする人数で分割します。
例えば、被相続人に、妻と子2人がいて、子の一人がすでに亡くなっており、亡くなった子に被相続人からすぐと孫となる人が2人いる場合には、妻が1/2・子が1/4・孫が1/8ずつを相続することになります。
6.まとめ
このページでは、法定相続分についてお伝えしてきました。
法定相続分は誰がどのような割合で相続をするかを把握するのに必要であるとともに、遺留分割合の計算などにも必要となる基本的な概念です。
無料