話し合いでまとまらない場合

STEP 01

相続人の調査・確定

被相続人が亡くなられた場合、財産を受け取る相続人の調査が必要となります。
相続人は現在親族関係になっている方以外にも、被相続人が離婚をしていて前妻との間に子供がいるような場合は、その前妻との間の子どもも相続人となります。
顔も知らないような場合であっても、相続人には変わりがありませんので遺産分割協議の際に同席していなければ、やり直しをしなくてはならないことがあるので注意が必要です。

STEP 02

相続財産の調査・確定

相続財産はプラスの財産以外にも、被相続人が所有していた負債(マイナスの財産)も相続の対象となります。
負債が多い場合は相続放棄をする必要があり、これには相続開始から3カ月以内という期限があります。(場合によっては期限以降の申請が可能ですが、基本的には3カ月と定められています。)
また遺言書に記載されていない相続財産がある場合や、相続税申告の提出が必要か否かの判断をするためにも相続財産の調査をしておくお良いと言えます。

STEP 03

分割方法の確定

相続財産からみて遺産分割協議に進むか、相続放棄・限定承認をするかの確定をします。

STEP 04

遺留分侵害額請求申立て

遺留分は相続人が最低限受け取ることができる相続財産の取り分のことで、仮に遺留分に相当する財産の受取ができなかった場合は遺留分の請求をする調停の申立てが認められています。

STEP 05

遺留分侵害額請求調停

遺留分侵害額請求調停は、家庭裁判所で行われ第3者である「裁判官・調停委員」を含めての話し合いとなります。

STEP 06

調停調書作成

調停での話し合いで相手側が合意した旨を調停調書に記載します。

STEP 07

遺留分回収

調停調書に従い、遺留分の回収を行います。
仮に調停調書通りに請求に応じな場合は相手側の財産を差押えての強制執行が可能となります。

調停でもまとまらない場合

STEP 01

相続人の調査・確定

被相続人が亡くなられた場合、財産を受け取る相続人の調査が必要となります。
相続人は現在親族関係になっている方以外にも、被相続人が離婚をしていて前妻との間に子供がいるような場合は、その前妻との間の子どもも相続人となります。
顔も知らないような場合であっても、相続人には変わりがありませんので遺産分割協議の際に同席していなければ、やり直しをしなくてはならないことがあるので注意が必要です。

STEP 02

相続財産の調査・確定

相続財産はプラスの財産以外にも、被相続人が所有していた負債(マイナスの財産)も相続の対象となります。
負債が多い場合は相続放棄をする必要があり、これには相続開始から3カ月以内という期限があります。(場合によっては期限以降の申請が可能ですが、基本的には3カ月と定められています。)
また遺言書に記載されていない相続財産がある場合や、相続税申告の提出が必要か否かの判断をするためにも相続財産の調査をしておくお良いと言えます。

STEP 03

分割方法の確定

相続財産からみて遺産分割協議に進むか、相続放棄・限定承認をするかの確定をします。

STEP 04

遺留分侵害額請求申立て

遺留分は相続人が最低限受け取ることができる相続財産の取り分のことで、仮に遺留分に相当する財産の受取ができなかった場合は遺留分の請求をする調停の申立てが認められています。

STEP 05

遺留分侵害額請求調停

遺留分侵害額請求調停は、家庭裁判所で行われ第3者である「裁判官・調停委員」を含めての話し合いとなります。

STEP 06

遺留分侵害額請求の提起

調停にて相手側から同意が得られず調停不成立となった場合、被相続人の最終住居地を管轄している裁判所に対して遺留分侵害額請求訴訟の提起を行います。

STEP 07

遺留分侵害額請求訴訟

訴訟では当事者双方が主張をし争います。
※主張をする際には証拠を用いらなければならないため、発言を裏付ける証拠集めが必要となります。

STEP 08

審判・不服の申立て

当事者双方が主張した後、裁判官が判決を下します。
相手側が判決の内容に不服がある場合には訴訟を起こすことが可能です。
その場合、判決を下した控訴審より上級の上告審が審判・判決を行うこととなります。

STEP 09

遺留分回収

訴訟で判決の内容を和解書に記載します。和解書の内容に従い遺留分の回収を行います。
仮に相手側が和解書通りの請求に応じない場合は相手側の財産を差押え、強制執行が可能となります。

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遺留分侵害額請求に関するよくある質問

遺留分算定の基礎となる財産は、相続開始時に持っている財産に加え、生前贈与した財産を加えた金額から債務を差し引いて計算します。遺留分率については、総体的遺留分率が、直系専属(父母、祖父母)のみの場合は「基礎となる財産」の1/3、それ以外(配偶者、子ども)は財産の2/1とされており、これに当該法定相続分の率を乗じて計算します。算定について不明点があれば、弁護士への相談をお考え下さい。
通知の内容にもよりますが、無視や感情的な対応を取ってしまえば問題を悪化させてしまいます。代理人を立てることによって冷静な話し合いができ、解決までスムーズに進むことケースがありますので弁護士へのご相談をお考え下さい。
調停の途中であっても代理人を立てることは可能です。代理人を立てることにより解決まで進むケースもありますので、弁護士への相談をお考え下さい。
民法によって相続人ごとに遺留分が定められており、夫の遺言内容では、質問者の方と次男の方それぞれの遺留分を侵害する可能性が高いといえます。 夫の遺言により、この遺留分が侵害されているといえれば、質問者の方と次男の方は、それぞれ遺留分侵害額請求を行い、その侵害分の補償を受けることができます。

遺留分侵害額請求に関する当事務所の弁護士監修コラム

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