1.預金・貯金相続の手続ですべきこと
被相続人の預金・貯金については次のような流れで相続の手続きを行います。
1-1.被相続人が亡くなったことを金融機関に知らせる
例えば、相続人と同居していた親族が居て、キャッシュカードを持っていて暗証番号も把握しているような場合には、勝手に引き出してしまうことも考えられます。
そこで、被相続人が亡くなったことを金融機関に知らせます。
金融機関はこれによって以後正式な手続きがなければ預貯金が引き出せないように口座を凍結します。
このように、まずは、金融機関に知らせて口座を凍結し、そのうえで手続きの案内を受けるのが重要です。
1-2.遺産分割前の払い戻しを受ける場合
2019年より、遺産分割前でも自身の法定相続分の1/3(上限150万円)までであれば、単独で銀行口座の払い戻しができます。
遺産分割調停・審判となっている場合には、家庭裁判所の許可があれば、生活費などの必要に応じて、単独で払い戻しを受けることが可能です。
1-3.口座を解約し現金を受取る
遺産分割後や遺言書がある場合には、金融機関に必要書類を提出して、払い戻しの手続きをします。
2.預金・貯金相続の手続に必要な書類
預金・貯金相続に必要な書類には次のようなものがあります。
2-1.遺言書がある場合
遺言書がある場合には、
・遺言書(検認が必要な種類のものについては検認調書もしくは検認済証明書も併せて添付)
・被相続人の戸籍謄本
・受遺者の印鑑証明書
を提出します。
2-2.遺言書がない場合
遺言書がない場合でも、遺産分割協議で遺産分割ができた場合には
・遺産分割協議書
・相続人全員の印鑑証明書
・被相続人・相続人の戸籍謄本
を提出します。
2-3.家庭裁判所による調停調書・審判書がある場合
遺産分割協議が調わず調停・審判をして解決した場合には
・調停調書・審判書
・預金を相続する方の印鑑証明書
を提出します。
2-4.遺産分割協議書などがない(=遺産分割が済んでいない)
遺産分割前の払い戻しを受ける場合で、
①独自に払い戻しを受ける場合には
・払い戻しを希望する人の印鑑証明書
・被相続人・相続人の戸籍謄本
②調停・審判中に家庭裁判所の許可を得た場合には
・家庭裁判所の審判書謄本
・払い戻しを希望する人の印鑑証明書
を提出します。
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