いろいろなきっかけから、たくさんの方からご質問をいただいております。
会社の規程で受取人が決まっている場合は、その方が直接受け取るものとされ、遺産分割の対象にはならないのが一般的です。 ただし相続税の計算ではみなし相続財産として扱われ、非課税の枠を超える部分に課税されます。規程がない場合は扱いが分かれるため、確認が必要です。
相続税の申告期限は、被相続人が亡くなったことを知った日から10カ月とされています。 例えば、被相続人が2020年1月3日…
相続税の時効は,申告期限から5年です。しかし、相続税を支払う必要があることを知っていたのに払わなかった場合や、財産を隠し…