1.遺留分簡易計算ツール
弊所が提供する遺留分を計算する簡易診断ツールです。
※あくまで目安のため、金額を保証するものではありません
2.遺留分とは?
遺留分とは、相続において兄弟姉妹以外の相続人が、被相続人の遺産に対して主張することができる、法的に認められた最低限の取り分の権利です。
遺産分割の方法は遺言者の自由とされていますが、その結果、たとえば家族以外の者に遺贈する等により、残された妻や子が路頭に迷うことのないよう、民法では最低限の権利として特定の相続人に遺留分という権利を認めています。
遺言の結果、遺留分より少ない取り分しか得られなかった相続人は、他の相続人に対して、最低限の取り分との差額を請求することができます。(遺留分侵害額請求)
なお、被相続人の兄弟姉妹には遺留分は認められていない点にはご注意ください。
3.遺留分の割合を把握する
遺留分は、相続人の種類によって一定の割合が定められています。
相続人が配偶者のみである場合や、配偶者と子供である場合、配偶者と親である場合などで、取り分が異なります。
民法の規定では下記のように定められています。
(遺産全体を1とした場合)
<相続人が配偶者のみの場合>
・遺留分合計 1/2
・配偶者の遺留分 1/2
・子供の遺留分 -
・親の遺留分 -
・兄弟の遺留分 -
<相続人が配偶者と子供の場合>
・遺留分合計 1/2
・配偶者の遺留分 1/4
・子供の遺留分 1/4
・親の遺留分 -
・兄弟の遺留分 -
<相続人が配偶者と親の場合>
・遺留分合計 1/2
・配偶者の遺留分 1/3
・子供の遺留分 -
・親の遺留分 1/6
・兄弟の遺留分 -
<相続人が配偶者と兄弟の場合>
・遺留分合計 1/2
・配偶者の遺留分 1/2
・子供の遺留分 -
・親の遺留分 -
・兄弟の遺留分 -
<相続人が子供のみの場合>
・遺留分合計 1/2
・配偶者の遺留分 -
・子供の遺留分 1/2
・親の遺留分 -
・兄弟の遺留分 -
<相続人が親のみの場合>
・遺留分合計 1/3
・配偶者の遺留分 -
・子供の遺留分 -
・親の遺留分 1/3
・兄弟の遺留分 -
<相続人が兄弟のみの場合>
・遺留分合計 -
・配偶者の遺留分 -
・子供の遺留分 -
・親の遺留分 -
・兄弟の遺留分 -
4.遺留分計算の基礎となる相続財産を計算する
相続財産を調査し、全体の価額を確定させます。
相続財産を調査する方法は、財産の種別によっても異なります。
・預貯金:金融機関に残高証明書の発行を依頼します。
・有価証券:証券会社等からの取引残高報告書や死亡の連絡を行った上で残高証明書を申請します。
・不動産:不動産の存在する市区町村役場で固定資産評価証明書を取得します。
・動産:貴金属や自動車等、換金価値のありそうなものをリスト化しておき、それぞれの動産について取扱業者に鑑定評価を依頼します。
5.遺留分を計算する
相続財産の総額を算出した後、遺留分の配分割合に基づき自分の遺留分を計算します。
6.遺留分侵害額請求
遺言書で指定された自分の取り分が、遺留分よりも少ない場合、その差額について他の相続人に請求するのが遺留分侵害額請求です。
ただし、遺留分侵害額請求は相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年 以内に家庭裁判所に申立てる必要がある点には注意が必要です。
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