1.相続放棄は3ヶ月以内に行うのが原則

民法第915条第1項は相続したことを知ったときから3ヶ月以内に単純承認、限定承認又は相続放棄を行わなければならないとしています。

この期間は延長することが可能ですので、もし間に合わない場合には、期間を延長することができます(同条項但し書き)。

2.期間内に相続放棄ができないケースもある

しかし、3ヶ月以内に相続放棄ができないケースもあります。

たとえば、相続人が被相続人の債務の存在を知らない中で、債権者が被相続人の死亡から3ヶ月経過してから相続人に対して請求をしたような場合です。

また、被相続人が保証人になっていた債務について、主債務者が3ヶ月後以降に支払いができなくなったような場合には、相続人に請求がくるのは3ヶ月後以降になります。

3.例外的に3ヶ月を超えても相続放棄ができる場合がある

以上のような3ヶ月以内に相続放棄をすることが期待できないような場合について、最高裁は、


相当な理由がある場合には、民法915条第1項所定の期間は、相続人が相続財産の全部または一部の存在を認識した時または通常これを認識しうべき時から起算すべきである (最高裁判所昭和59年4月27日判決)


として、相続開始を知った時から3ヶ月を超えているような場合でも、例外的に相続放棄を認める余地を残しています。

最高裁は、以上のように例外的な措置を認めていますが、実際の手続では、裁判所から、「相当な理由」があるかどうかを判断するための上申書の提出が要求されることがあります。

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相続放棄・限定承認に関するよくある質問

相続放棄をすれば、返済する必要はありません。
基本的には相続放棄がいいでしょう。相続したい財産がある場合や資産と負債が明らかではない場合には、プラスの財産の範囲で負債を承継する限定承認という手続きがあります。もっとも、手続きが複雑なので弁護士に相談した方が良いでしょう。
例外的に、相続放棄が認められる可能性があります。早急に弁護士に相談してみましょう。
生命保険金は死亡した人の財産ではなく、受取人の財産であるため、相続放棄をしても死亡保険を受け取ることが可能です。
相続放棄終了後、家庭裁判所から債権者等あてに相続放棄が完了した旨などは特に通知されませんので、自分から債権者等に伝える必要があります。

相続放棄・限定承認に関する当事務所の弁護士監修コラム

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