
目次
- 遺産分割の対象となる財産(5つの要件)
- 相続財産は相続人全員の共有になる
- 遺産分割の対象となる5つの要件
- 対象になる財産の例
- 相続財産だが遺産分割の対象とならない財産
- 預金以外の金銭などの可分債権
- 祭祀財産
- 預貯金が対象になる点との対比
- 借金・債務は遺産分割の対象にならない(当然分割)
- 債務は法定相続分に応じて当然に分割される
- 協議で決めても債権者には主張できない
- 相続財産でないが遺産分割で問題となる財産
- 生命保険金・死亡退職金
- 代償財産・相続財産からの果実
- 相続開始後・遺産分割前に処分された財産
- 香典・葬儀費用・遺産の管理費用
- 対象外の財産も相続人全員の合意で遺産分割に含められる
- 合意による組み入れの実務
- 可分債権や賠償請求権を含める場合
- 遺産の範囲を確定するためにやること
- 相続人調査と財産調査
- 遺産の評価は遺産分割時が原則
- 遺産の範囲に争いがあるときの解決手段
- 遺産確認の訴えなどの民事訴訟で確定させる
- 遺産分割調停・審判との関係
- 遺産の範囲の判断を弁護士に依頼するメリット
- 対象かどうかの判断には判例の知識が必要
- 財産調査・交渉・調停・遺産確認の訴えまで任せられる
- 税理士法人との連携で相続税まで対応できる
- よくある質問
- まとめ
遺産分割の対象となる財産(5つの要件)
相続財産は相続人全員の共有になる
遺産分割協議ではどのような財産を遺産分割の対象とするのでしょうか。
相続人が2名以上いる場合には、相続した財産は相続人全員の共有になると規定されています(民法第898条)。
とすれば、基本的には相続財産のすべてを遺産分割の対象とすべきようにも思えます。
しかし、相続財産の内容や性質によって、遺産分割の対象にせず、相続人がすぐに権利を行使できるものもあります。
遺産分割の対象となる5つの要件
ある財産が遺産分割の対象になるかどうかは、次の5つを満たしているかで整理すると分かりやすくなります。
・被相続人が亡くなった時点で存在していたこと
・被相続人に帰属していた財産であること
・遺産分割をする時点でも存在していること
・まだ分割されていないこと
・プラスの財産(積極財産)であること
亡くなった後に発生した財産は、原則として遺産ではありません。
生命保険金や死亡退職金が遺産分割の対象から外れるのは、被相続人に帰属していた財産ではないためです。
遺産分割までの間に売却されたり使われたりした財産も、原則として分割の対象から外れます。
可分債権のように相続開始と同時に当然に分割されるものは、すでに分割済みとして扱われます。
そして借金などのマイナスの財産(消極財産)も、遺産分割の対象にはなりません。
対象になる財産の例
実際に遺産分割の対象になる代表的な財産は次のとおりです。
・不動産(土地・建物・借地権など)
・預貯金
・現金
・株式・投資信託などの有価証券
・自動車・貴金属・美術品などの動産
・貸付金や売掛金などの債権(可分債権を除く)
・ゴルフ会員権、特許権や著作権などの知的財産権
現金は、預貯金とは違って被相続人の手元にあった金銭そのものです。
最高裁も、相続人は遺産分割までの間、他の相続人に対して自分の相続分に相当する金銭の引渡しを当然には請求できないとしており、現金は遺産分割の対象として扱われます(最高裁平成4年4月10日判決)。
相続財産だが遺産分割の対象とならない財産
相続財産であっても、遺産分割の対象とならないものには次のようなものがあります。
預金以外の金銭などの可分債権
まず、金銭などの可分債権のうち、預金債権を除くものは、遺産分割の対象にならず、相続人が相続分に応じて債務者に対して権利を行使することができます。
可分債権というのは、分けることができるものを引き渡してもらう債権のことで、金銭債権はその代表です。
金銭債権については、最高裁判例昭和29年4月8日・最高裁判例昭和30年5月31日などの判例で、共同相続人が相続分に応じて権利を取得するものとしています。
つまり、共同相続人は自分の法定相続分に従って、債務者に対して請求をすることが可能となっています。
祭祀財産
お墓や仏壇などの先祖を祀るための財産のことを祭祀財産と呼んでいます。
祭祀財産については、遺産ではあるのですが、一般的な資産のような分け方をするのではなく、慣習や被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継することになっています(民法第897条)。
ですので、お墓は長男・仏壇は次男…というような遺産分割を行わず、誰が祭祀を主宰するか決めて、その人がすべての祭祀財産を承継します。
預貯金が対象になる点との対比
金銭債権のうち、預貯金債権は、貸付金債権などの一般的な可分債権と扱いが異なります。
かつては預貯金も可分債権として当然に分割されると考えられていましたが、最高裁は2016年に判断を変更し、預貯金債権は遺産分割の対象になるとしました(最高裁平成28年12月19日大法廷決定)。
そのため、貸付金や損害賠償請求権のような一般の金銭債権は相続分に応じて当然に分割されるのに対し、預貯金は相続人全員で分け方を決めることになります。
金融機関が相続人1人からの払戻しに応じないのは、この判断が前提になっています。
もっとも、これでは当面の生活費や葬儀費用に困ることがあるため、遺産分割前でも一定額までは単独で払戻しを受けられる制度が設けられています(民法第909条の2)。
借金・債務は遺産分割の対象にならない(当然分割)
債務は法定相続分に応じて当然に分割される
借金や未払いの医療費といったマイナスの財産は、遺産分割の対象になりません。
各共同相続人は、その相続分に応じて被相続人の権利義務を承継すると定められており(民法第899条)、借金のような可分債務は、相続の開始と同時に法定相続分に応じて当然に分割されます。一方、性質上分けることができない不可分債務(特定の物を引き渡す債務など)については、各相続人がそれぞれ債務の全部について履行する義務を負います。
最高裁も、金銭債務のような可分債務は相続人が法定相続分に応じて分割承継するとしています(最高裁昭和34年6月19日判決)。
つまり、遺産分割協議を待つまでもなく、誰がいくら負担するかは法律上決まっているということです。
借金のほうが明らかに多い場合には、遺産分割ではなく相続放棄や限定承認を検討することになります。
協議で決めても債権者には主張できない
遺産分割協議で「借金は長男がすべて引き受ける」と決めること自体は自由です。
しかし、その合意は相続人の間で効力を持つにとどまり、債権者に対して主張することはできません。
遺言で相続分が指定された場合についても、債権者は法定相続分に応じて各相続人に請求できると定められています(民法第902条の2)。
そのため、長男が支払わなければ、金融機関は他の相続人にも法定相続分に応じた請求をすることができます。
債権者に対しても効力を持たせるには、債権者の承諾を得たうえで免責的債務引受の手続きをとる必要があります。
相続財産でないが遺産分割で問題となる財産
被相続人に属していた財産ではないので、相続財産ではないものの、遺産分割で問題となる財産について確認しましょう。
生命保険金・死亡退職金
被相続人が亡くなったことによって生命保険金を受け取ることができるようになります。
この生命保険金ですが、亡くなったことが原因で受け取ることができるという点では相続財産のように見えます。
生命保険金の受取人が被相続人である場合には、被相続人に属する財産となって相続の対象となります(法的にこのような契約が可能ですが、現実に行われているケースは少ないです)。
しかし、生命保険金で受取人が相続人になっているものについては、保険契約の内容として支払われるものであり、被相続人の財産を相続したから受け取れるのではありません。
そのため、相続財産ではありません。
とはいえ、被相続人のお金で毎月の保険料を支払っているものですので、生命保険の利用方法次第では、相続人間に実質的な不利益が生じる場合があります。
そのため、保険金の受取人とその他の共同相続人との間に著しい不公平が生じて、民法第903条に規定する特別受益の規定の趣旨から考えて是認できないような状態になっている場合には、民法第903条の特別受益に関する条文を類推適用して、持ち戻しの対象になるとしています(最高裁判所平成16年10月29日決定)。
他の相続人がもらった生命保険金があまりにも多い場合には、遺産分割で考慮される可能性があります。
死亡退職金の受取人が相続人となっている場合は、労働契約に基づいて受取人が会社に請求することができる権利となります。
そのため、生命保険金同様に、相続財産には含まれないことになります。
代償財産・相続財産からの果実
代償財産とは、資産の代償として請求することができる財産をいいます。
典型的な例が、不動産が火災で焼失したような場合に、火災保険金を請求することができるようになった場合の火災保険金がこれにあたります。
相続を開始した直後には存在した不動産が、遺産分割までに消失したような場合、火災保険金は保険契約に従って支払われることになるのであって、相続財産ではありません。
しかし、本来は相続財産として分ける予定だったものなので、遺産分割の対象としなければ不公平となるような場合には、代償財産を遺産分割の対象にすることが望ましいといえます。
たとえば、マンションを賃貸していたような場合に、毎月発生する賃料のように、ある財産から生じる収益のことを「果実(かじつ)」と呼んでいます(民法第88条)。
相続開始後に賃料が発生したような場合には、不動産の所有者がこれを受け取る権利があることになるのであって、金銭債権として相続分に応じて請求することができます。
しかし、全員で合意をすれば、遺産分割の対象にすることも可能です。
相続開始後・遺産分割前に処分された財産
被相続人が死亡して相続が開始してから、遺産分割までの間に、共同相続人の一部が相続財産を処分してしまうことがあります。
たとえば、被相続人の所有していた貴金属を、遺品整理業者に売却するような場合です。
このような場合には、共同相続人全員(処分を行った共同相続人の同意は不要)が同意すれば、その財産が遺産分割時に存在するものとみなすことができます(民法第906条の2)。
この条文によって、実質的には遺産分割の対象になります。
この規定は2019年7月1日から施行されたもので、それまでは処分した相続人が得をしてしまうという不公平がありました。
処分をした相続人の同意が要らないという点が、この制度の要です。
無断で預金を引き出された場合も、この規定によって、引き出された預金が遺産分割時になお存在するものとして扱うことができます。
ただし、いつ・いくら引き出されたのかを示す資料がなければ主張は難しくなりますので、金融機関から取引履歴を取り寄せて確認しておきましょう。
香典・葬儀費用・遺産の管理費用
香典は、喪主に対する贈与と考えられており、相続財産ではありません。
そのため、遺産分割の対象にはならず、葬儀費用に充てられるのが一般的です。
葬儀費用そのものも、被相続人が生前に負っていた債務ではないため、相続債務にはあたりません。
誰がどのように負担するかについては、喪主が負担するという考え方や、相続人が相続分に応じて負担するという考え方があり、裁判例も分かれています。
実務では、相続人全員の合意によって遺産の中から支出することが多く、あらかじめ協議のうえ遺産分割協議書に書いておくと、後の争いを避けられます。
遺産である不動産の固定資産税や管理費用も、同じように相続開始後に発生する費用なので、遺産分割の対象そのものではありません。
これも、誰がいくら立て替えたのかを記録しておき、遺産分割の際に精算するのが実務的な進め方です。
対象外の財産も相続人全員の合意で遺産分割に含められる
合意による組み入れの実務
ここまで見てきたとおり、遺産分割の対象になる財産とならない財産があります。
もっとも、対象外とされているのは、相続人が個別に権利を行使できるようにするためであって、まとめて分けてはいけないという意味ではありません。
相続人全員が合意すれば、対象外の財産も遺産分割の中で一緒に取り扱うことができます。
実務では、この合意による組み入れが広く行われています。
財産ごとに別々の手続きをするより、まとめて1回の協議で解決したほうが、当事者にとっても分かりやすいためです。
組み入れる場合は、遺産分割協議書にその旨をはっきり書いておきましょう。
ただし、すべての財産が合意による組み入れの対象になるわけではありません。生命保険金や死亡退職金のように受取人固有の財産とされるものは、そもそも遺産ではないため組み入れの対象にはなりません。また、借金などの相続債務は、相続人の間で負担者を決めることはできても、債権者に対する関係では合意によって分割のしかたを変えることはできません。
可分債権や賠償請求権を含める場合
組み入れの対象としてよく問題になるのが、次のような財産です。
・貸付金や売掛金などの可分債権
・相続開始後に発生した賃料などの果実
・処分された財産の代金や損害賠償請求権
・生命保険金や死亡退職金
たとえば、賃貸アパートを相続した場合、相続開始から遺産分割までの賃料は、法律上は各相続人が相続分に応じて取得します。
しかし、アパートを取得する相続人がその間の賃料も取得するという合意をすれば、そのように分けることができます。
ただし、生命保険金のように受取人固有の権利とされているものは、受取人が同意しなければ組み入れることはできません。
合意ができない場合には、対象になるかどうかの法律上の線引きに戻って考えることになります。
遺産の範囲を確定するためにやること
相続人調査と財産調査
遺産の範囲を確定するには、その前提として、誰が相続人かと、どのような財産があるかを確かめる必要があります。
相続人の調査は、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本をすべて取り寄せて行います。
財産の調査では、財産の種類ごとに調べ先が変わります。
・不動産……市区町村(東京23区は都税事務所)の名寄帳、法務局の登記事項証明書
・預貯金……金融機関の残高証明書、取引履歴
・有価証券……証券会社の取引残高報告書、証券保管振替機構への登録済加入者情報の開示請求
・生命保険……生命保険協会の生命保険契約照会制度
・借金……信用情報機関への開示請求
郵便物や通帳の引き落とし履歴から、把握していなかった取引先が見つかることもあります。
調べた結果は財産目録にまとめておくと、その後の協議がぐんと進めやすくなります。
遺産の評価は遺産分割時が原則
遺産分割では、財産をいくらとして評価するかによって取り分が変わります。
実務では、遺産分割の時点の価額を基準に評価するのが原則とされています。
相続開始から分割までに時間が空くと、不動産や株式の価格は動きますので、どの時点の価額かは争点になりやすいところです。
なお、相続税の申告で使う評価額は、相続開始時を基準とする別の基準です(財産評価基本通達)。
遺産分割の場面と相続税の場面では評価の基準が違う、という点は押さえておきましょう。
不動産の評価で意見が分かれる場合には、不動産鑑定士による鑑定を行うこともあります。
遺産の範囲に争いがあるときの解決手段
遺産確認の訴えなどの民事訴訟で確定させる
ある財産が遺産にあたるかどうかで意見が食い違うことがあります。
たとえば、被相続人名義の預金が実は別の家族のお金だった、生前に贈与を受けていたので自分のものだ、といった主張です。
このような争いについて、調停で当事者が合意すれば範囲を含めて解決できますし、審判でも家庭裁判所が前提問題として遺産の範囲を判断することはできます。しかし、審判での判断には既判力がないため、後から民事訴訟で争われる余地が残り、遺産分割の手続きの中で最終的に確定させることはできません。
遺産分割は、分ける対象が確定していることを前提とする手続きだからです。
そこで、ある財産が遺産に属することの確認を求める「遺産確認の訴え」という民事訴訟が用意されています。
最高裁も、この訴えを適法なものとして認めています(最高裁昭和61年3月13日判決)。
遺産確認の訴えは、相続人全員が当事者となる必要があります。
このほか、被相続人名義の預金が誰のものかを争う場合には預金債権の確認や不当利得返還請求、不動産の名義を争う場合には所有権移転登記の抹消請求といった訴訟が使われます。
遺産分割調停・審判との関係
遺産の範囲に争いがある場合の進め方は、大きく2つです。
1つは、先に訴訟で範囲を確定させてから、遺産分割の話し合いに入る方法です。
もう1つは、遺産分割調停を進めながら、その中で範囲についても合意を目指す方法です。
調停は話し合いの手続きですので、当事者が納得すれば、範囲を含めてまとめて解決することもできます。
一方、審判では、家庭裁判所が遺産の範囲について判断することはできますが、その判断に既判力はなく、後から訴訟で覆される可能性が残ります。
どちらの進め方がよいかは、争っている財産の金額や、相手方の態度によって変わります。
訴訟を先行させると時間はかかりますが、結論が動かないという安心感があります。
遺産の範囲の判断を弁護士に依頼するメリット
対象かどうかの判断には判例の知識が必要
ここまでご覧いただいたとおり、遺産分割の対象になるかどうかは、条文だけでは決まりません。
預貯金が対象になること、生命保険金が例外的に持ち戻しの対象になりうること、処分された財産を遺産とみなせることは、いずれも判例や比較的新しい条文によって形づくられてきたルールです。
とくに生命保険金については、保険金額と遺産総額の比率だけで決まるものではなく、同居の有無や被相続人への貢献、各相続人の生活実態なども考慮して判断されます。
自分のケースがどちらに転ぶかは、事情を並べて検討してみないと分かりません。
財産調査・交渉・調停・遺産確認の訴えまで任せられる
弁護士に依頼した場合、戸籍の収集や金融機関への残高照会といった調査を代わりに行うことができます。
他の相続人が財産を明かさない場合には、弁護士会を通じて金融機関などに照会をかける方法もあります(弁護士法第23条の2)。
また、遺産分割について他の相続人との交渉を代理することができるのは、弁護士に限られます(弁護士法第72条)。
話し合いがまとまらず調停・審判に進んだ場合も、遺産確認の訴えのような民事訴訟が必要になった場合も、同じ弁護士がそのまま対応できます。
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よくある質問
協議で誰か1人が引き受けると決めても、債権者に対しては主張できません。
借金がプラスの財産を上回る場合には、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、相続放棄や限定承認を検討します(民法第915条1項)。
ただし、他の相続人との間に著しい不公平が生じる特段の事情がある場合には、民法第903条を類推適用して持ち戻しの対象とされることがあります。
なお、相続税の計算では、生命保険金は「みなし相続財産」として課税の対象になります(非課税枠があります)。
相続開始前に引き出されていた場合は、この規定は使えず、不当利得返還請求や損害賠償請求で対応することになります。
いずれの場合も、金融機関から取引履歴を取り寄せて、時期と金額を特定しておくことが出発点になります。
遺産確認の訴えなどの民事訴訟で範囲を確定させたうえで、遺産分割に進むことになります。
手続きの選び方によって解決までの時間が大きく変わりますので、早い段階で弁護士に相談をしてみましょう。
まとめ
このページでは、遺産分割の対象になる財産・ならない財産などについてお伝えしました。
対象になるかどうかは、条文だけでなく判例によって形づくられている部分が多く、生命保険金や処分された財産のように判断が分かれやすいものもあります。
判断が難しいものがある場合には、弁護士に相談してみてください。
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遺産分割協議に関する当事務所の弁護士監修コラム


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