1.相続放棄とは

相続放棄とは、家庭裁判所に申述を行い、相続開始の当初から相続人ではなかったと取り扱ってもらい、相続をしない手続きのことをいいます。

1-1.相続が発生すると法定相続人は相続放棄などの選択をする必要がある

相続が発生した場合に、法定相続人はその相続について、どのように相続をするか次の3つの選択肢から選ぶ必要があります。

  • 単純承認

  • 限定承認

  • 相続放棄

    相続放棄は相続における選択肢の一つで、相続開始時から相続人ではなかったと扱ってもらうことにより、相続をしないというものです。


    参照

    単純承認とは

    限定承認とは

  • 1-2.相続放棄が規定されている理由

    相続放棄はどうして規定されているのでしょうか。

    相続では、現金・預貯金や不動産・自動車などプラスの遺産だけではなく、借金等のマイナスの遺産も相続をします。

    相続人と被相続人の関係にあるとはいえ、他人がつくった債務を返済する義務を負うのは酷であるといえます。


    そのための対処方法として、限定承認とあわせて相続放棄が規定されています。

    2.相続放棄には原則3ヶ月の期間制限がある

    相続放棄については原則3ヶ月の期間制限があります。

    2-1.相続放棄の期間制限に関する民法の規定

    民法第915条は、相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に相続放棄をしなければならないとしています。

    そして、民法第921条は、民法第915条の期間内に相続放棄または限定承認をしなかった場合には、単純承認したものとみなすとしており、単純承認となる結果民法第920条の規定によって、被相続人の権利義務を無限に承継することになります。


    この3ヶ月の期間のことを、相続放棄・限定承認に関する「熟慮期間」と呼んでいます。 詳しくは、「相続放棄・限定承認の熟慮期間」のページで解説いたします。

    2-2.期間制限は延ばすことができる

    個人で自営業をやっていたような場合や、個人から借金をしているような場合には、借金の調査を3ヶ月以内に行うのが難しいこともあります。

    このような場合に、3ヶ月が到来する前に、家庭裁判所に「相続の承認または放棄の熟慮期間の伸長」という手続きをとることで、期間を延ばすことが可能です。

    2-3.3ヶ月を超えても相続放棄をすることができる場合もある

    3ヶ月の期間制限は原則で、例外的には3ヶ月を超えても相続放棄をすることができる場合があります。

    詳しくは「3カ月を経過した相続放棄」にて解説いたします。

    3.相続放棄の流れ

    相続放棄は次のような流れで行われます。

    3-1家庭裁判所に相続放棄の申述をする

    まず、家庭裁判所に申述を行います。

    相続放棄は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述を行います。

    申述をするときには、相続放棄申述書を作成する必要がありますので、家庭裁判所でもらってくるか、インターネットでダウンロードを行います。


    相続放棄申述書の提出にあたって添付書類が必要になります。

    必ず必要なものとしては、申述をする人が被相続人の相続人であることを確認するためのものとして、申述人と被相続人の戸籍謄本が必要です。

    また、被相続人が亡くなっていることを確認するために、被相続人の住民票除票も必要となります。

    手数料は申述書に収入印紙を貼る形で納めることとなっており、800円の収入印紙が必要となります。


    また、予納郵券という、裁判所が郵送に使うための切手も一緒に納めます。

    予納郵券については家庭裁判所によって納める切手の種類が異なるので、あらかじめ家庭裁判所に確認をとりましょう。

    3-2.照会書に回答

    相続放棄の申述を行うと、家庭裁判所から「相続放棄の申述書についての照会書」というものが送られてきます。

    質問内容は、民法に規定されている相続放棄の要件をきちんとみたしているかについてのもので、これに誠実に答えて返送します。

    3-3.相続放棄申述受理通知書を受け取る

    照会書を返送して1ヶ月くらいで、何も問題がなければ「相続放棄申述受理通知書」が送られてきます。


    申述が受理された時点で、相続人ではなくなっているので、手続はこれで終わりです。

    債権者から被相続人の債務についての請求があった場合には、相続放棄申述受理通知書をコピーして送ります。

    初回相談
    無料
    法律問題について相談をする
    電話での予約相談
    (新規受付:7時~22時)
    0120-500-700
    相続手続お役立ち資料のダウンロード特典付き
    (新規受付:24時間対応)
    LINEでの相談予約
    (新規受付:24時間対応)

    相続放棄・限定承認に関するよくある質問

    相続放棄をすれば、返済する必要はありません。
    基本的には相続放棄がいいでしょう。相続したい財産がある場合や資産と負債が明らかではない場合には、プラスの財産の範囲で負債を承継する限定承認という手続きがあります。もっとも、手続きが複雑なので弁護士に相談した方が良いでしょう。
    例外的に、相続放棄が認められる可能性があります。早急に弁護士に相談してみましょう。
    生命保険金は死亡した人の財産ではなく、受取人の財産であるため、相続放棄をしても死亡保険を受け取ることが可能です。
    相続放棄終了後、家庭裁判所から債権者等あてに相続放棄が完了した旨などは特に通知されませんので、自分から債権者等に伝える必要があります。

    相続放棄・限定承認に関する当事務所の弁護士監修コラム

    その他の相続分野

    法律問題について相談をする

    初回相談無料

    電話での予約相談

    (新規受付:7時~22時) 0120-500-700

    相続手続お役立ち資料のダウンロード特典付き

    (新規受付:24時間対応)

    LINEでの相談予約

    (新規受付:24時間対応)
    資料ダウンロード

    相談内容

    一般社団法人 相続診断協会
    資料ダウンロード
    相続手続き丸わかり!チャート&解説