1.相続税の納付は原則金銭
相続税の納付については原則として金銭です。
しかし、不動産や非上場の株式を相続した場合でこれらの価値が遺産の大部分を占めるような場合には、多額の相続をしておきながら納める金銭が手元にないということがあります。
この場合に例外的な処理として延納と物納という制度が認められています。
2.延納
延納とは、相続税を一括で支払うのが難しい場合に、分割払いにしてもらう制度のことをいいます。
相続税は金銭を一括で支払うものですが、年賦での分割払いにすることを例外的に認めています。
2-1.要件
延納をするためには
・一括での納付が困難であること
・相続税額が10万円以上であること
・税務署に申請をすること
・担保を提供すること
以上の3つの要件を充たすことが必要となります(相続税法第38条)。
2-2.延納ができる期間
延納ができる期間は、相続した遺産のどれくらいを不動産が占めているかによります。
不動産の割合が50%以下の場合:5年以内
不動産の割合が50%以上75%未満の場合:動産の部分について10年以内 不動産の部分について15年以内
不動産の割合が75%以上:動産の部分について10年以内 不動産の部分について20年以内
2-3.利子税
延納をする場合には、利息に該当する利子税の支払いも必要となります(相続税法第52条)。
3.物納
物納とは、金銭の支払いのかわりに、遺産を直接引き渡すことで相続税の納付とする制度です。
3-1.物納の要件
物納をするためには次のような要件を充たす必要があります。
・一括での支払いが難しいこと
・物納に充てることができる遺産であること
・物納の申請を行うこと
3-2.物納に充てることができる遺産
物納に充てることができる遺産については、相続税第41条第2項に規定されています。
主なものとしては、
・不動産
・国債・車載・株券などの有価証券
・動産
などが挙げられます。
ただし、物納をしようとしたものが、相続税法45条1項に規定する「管理処分不適格財産」に該当する場合には物納はできません。
3-3.物納申請期限
物納は相続税の申告期限までに納付しなければなりません(相続税法第42条第1項)。
申請がされると、提出期限の翌月から3ヶ月以内に、税務署長が許可・却下の決定をします(相続税法第42条第2項)。
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