1.相続税の申告

相続税は自ら申告して納税します。

相続税の申告・納税は、相続開始を知ったときの翌日から10カ月以内に行うことになっています(相続税法第27条)。

2.相続税の申告が必要なケース

相続税の申告は全ての相続で必要なわけではありません。

相続税には「基礎控除」というものがあり、この金額を超えた相続についてのみ相続税の申告が必要となります。


基礎控除は「3,000万円+(600万円×相続人の数)」で計算します。

たとえば、相続人の数が3人である場合には、3,000万円+(600万円×3)=4,800万円が基礎控除となります。

3.修正申告

相続税の申告が誤っていた場合には修正して申告を行う必要があります。

税務署からの指摘があったような場合に修正申告を行います。

4.更正の請求

一度申告・納税が済んだあとに、事情が変わった場合には、更正の手続きを行います。

例えば、相続税の納税時に遺産分割協議が整っていなかった場合に、配偶者控除や小規模宅地の特例を利用することができません。

しかし、相続税の納税期限は変わりませんので、この場合一度法定相続分で納税したうえで、遺産分割が終わった段階で更正の請求を行います。


これによって、納めすぎていた相続税を戻してもらいます。

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