成年後見人の業務は本人が存命中のもので、本人が亡くなった後は、相続人に諸事項を引き継ぎ、裁判所に報告する権限しかありません。
この権限では死後事務の委任はできないので、別契約として死後事務委任契約を締結する必要があります。
なお、成年後見に関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。
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